• ベストアンサー

民事再生法をした場合の保証人について

こんにちは。知り合いが今、民事再生法の手続き中なのですが保証人のところに一括返済の通知が来ました。 この場合、保証人は相手が手続き中に債権を支払わなくてはいけないですか? それとも再生認定が降りて残りの債権を保証人が支払うのですか? 知り合い本人は保証人に迷惑をかけたくないので自分が支払いといってるのですがその場合どうなるのですか? 保証人も自分の生活だけで精一杯だそうです。 また、保証人に何回も催告書が届くのでしょうか? 一人の保証人はそれがとても苦痛らしく止める方法があれば教えてください。 いっぱい質問して申し訳ありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>保証人は相手が手続き中に債権を支払わなくてはいけないですか? 手続き中の如何にかかわらず、返済の催告があれば支払わなければなりません。 >再生認定が降りて残りの債権を保証人が支払うのですか? 認可決定と保証人の返済時期は関係ありません。認可決定後であっても全額一括返済義務はあります。 >知り合い本人は保証人に迷惑をかけたくないので自分が支払いといってるのですがその場合どうなるのですか? それは本人と保証人の関係で、対債権者との間では何らの意味もありません。 >保証人に何回も催告書が届くのでしょうか? 支払わないならその可能性があります。 >保証人はそれがとても苦痛らしく止める方法があれば教えてください。 保証人から回避するためには全額返済するか、又は、債権者が承諾しない限り逃れることはできません。 実は私の友人もpiyo-piyoさんの友人と同様な「事件」で困惑しています。 私の例では、Aと云う者が個人民事再生法の申請し認可決定が確定しマイホームは競売から免れたのですが、Aの保証人のBのマイホームがAの債権者によって差し押さえられました。これを免れる方法をさまざま検討しましたが、Aの債権者がBのマイホームに抵当権設定登記してあったので「打つ手がない」ようです。 なお、私もkyaezawa同様「保証人の別途民事再生の申立」を考えましたが、もともと民事再生法の趣旨は支払い条件の変更なので保証人が特定の債務保証だけ対象とすることは困難と云う弁護士の意見でした。私の場合は抵当権の実行と云うこともあって、そうだと思いましたが、他に債務のある者ならkyaezawaさんの云うとおり別途申立ができると思います。

piyo-piyo
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.3

方法1 保証人が自己の破産申立をして、免責決定を受ける。  保証していただけなので、免責不許可事由(おもに債権者に対するアンフェアな行為)もないのでしょう。破産して何も問題ない(勤務先のこととか)のであれば、それで解決します。  方法2 個人民事再生を申し立てる。  裁判所に認可してもらえるならいいのですが、個人民事再生は要件が厳しく、誰でも使えるというわけではありません。破産申立であれば、支払不能状態であれば、破産宣告が出て、換価・配当する財産がなければ同時廃止決定が出て、免責不許可事由がなければ(あっても、たいていは)免責決定が出て、債務の支払義務がなくなるということで、ある意味簡単なことですが、「保証人も自分の生活だけで精一杯だそうです」というのが本当にそうであって、毎月の生活から、数万円でも返済に充てることが客観的に無理な状態というのであれば、民事再生は利用できません。  あるいは、ローンを完済してしまった自宅などあると(その売却時価相当分を、3年から5年かけて、現金で返済しなければいけないという話しになってしまい)、非常に困難になります。  主債務者の方には認可の降りた個人再生ですが、なかなか難しいです。  方法3 調停の利用  まず、保証債務が、銀行や、公的金融機関のものであると、調停の利用というのは難しいです。  基本的には、サラ金や、信販会社が相手の手段です。  また、減額に関しては、主債務者が個人再生を申し立て、認可を受けているのであれば、利息制限法による減額はすでにされているはずなので、それ以外で、債権者側が減額要求に応じるとすれば、最初に一部でも、まとまった額を一括返済して、残額を分割返済という形で、債務者側が調停案を作成した時くらいでしょう。  親族からでも、ある程度援助を期待できるのなら、俎上に上ってくる場合がある方法ですが・・・  債務額を確定して、以後の利息・損害金はストップして、3年から5年で分割返済していくというのが、調停案の返済方法になるので、基本的には、(8割カットが原則の)個人再生が通る場合よりも、返済案は厳しくなります。  方法4 弁護士に委任して任意整理  といっても、基本的には、個人再生や、調停がある程度利用できそうな場合に、そのことを背景として、弁護士が債権者と、裁判所を通さずに話しをつけてしまうのが、「任意整理」というものなのであって、現実問題、返済案を実行できそうにもない債務者に弁護士がついたからといって、債権者がおそれをなして、減額や、分割返済に応じてくれるというほど、「弁護士」という肩書きはすごいものではありません。  ただ、私が多重債務者の相談に応じていて、いつも思うのは、覚悟を決めて「破産がしたい」といってやってくる人の多くは、債務を増やしていく過程で、相当な額を親族や、知人から援助していてもらったりするものですが、それで全額完済できないと焼け石に水なのです。しかし、「この時点で、残額分を分割返済するように調停なり、任意整理なりしていれば、破産せずにはすんだのでは?」と思うことも往々にしてあります。    というわけなので、早い段階で、直接弁護士に相談されることをお勧めします。  見聞している実例では、主債務者が司法書士に書類作成を依頼して個人再生を申し立て、保証人には弁護士がついて、主債務者に再生の認可が出たら、保証人についても、債務全額から、主債務者の弁済計画額を差し引いた額に減額したうえで分割返済という、任意整理をまとめようと、専門家二人で連携しているという話しがあります。  うまくいくかどうかはわかりませんが・・・

piyo-piyo
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました。 近いうち弁護士に相談しようと思います。

piyo-piyo
質問者

補足

保証人のうち2人は破産の手続きをしているのですがその場合も支払い義務はあるのですか?

noname#24736
noname#24736
回答No.1

民事再生法の適用で、借金のうちの一部を3年(最長5年)で分割払いすれば、残額を免除してもらえますが、これは債務者本人に対してで、保証人には適用されませんから、債権者は保証人に対して債務の履行を求めることができるのです。 保証人がそれを防ぐには、保証人が別途、民事再生の申し立てをする必要があります。

関連するQ&A

  • 夫の連帯保証人に。でも夫が民事再生の手続きを取ると・・?

    どうすればいいのでしょぅか? 相談したいことがうまく書けませんので箇条書きにさせていただきます。 ○事業資金という事で夫名義の借り入れをした。その際私は連帯保証人という事で契約を交わした。 ○その後夫婦仲がうまくいかず現在別居中 ○その後夫は事業がうまくいかず民事再生の手続き中である。 ○持ち家もあり住宅ローンは何とか遅れ気味ではあるが返済はしてるようだ。 ○住宅ローン以外の負債額は約1000万円程あるようです。 ○私の連帯保証人になってる分に関しては銀行側から離れて既に保証協会に返済しなければならない状態にあります。 とこういう状態なんですが。 私のお聞きしたい事は民事再生の手続きから手続き完了まで約半年から一年はかかるそうです。 その間、債務者は返済をしなくていいという事らしいのですが、その間私は連帯保証人という事で債権者から返済を迫られるらしいのです。 その場合私も民事再生手続きの結果が出るまでは払わなくて良いのでしょうか? 債務者(夫側)は手続き中は、返済せずに連帯保証人が義務的に支払わなければならないなんて可笑しいと思いませんか?

  • 個人版民事再生法適用時の連帯保証人の支払い義務は?

    主債務者が民事再生法の適用を受け,その手続きに入った時,この債務に連帯保証人 がいて、連帯保証人は民事再生の申立をしていない時、債権者は当然にこの連帯保証人に請求できると解釈してよろしいんでしょうか?もしそうであるならば主債務者からは再生法による返済を受け,また一方では連帯保証人からの返済も受けられるのでしょうか?それとも主債務者が再生法で決定された弁済金額が連帯保証人にも及びその範囲内でしか弁済を受けられないのでしょうか? 破産の場合は主債務者が破産、免責になっても連帯保証人に対して請求が出来るのですが、民事再生法の場合はどうなのでしょう?

  • お尋ねします。個人民事再生で返済二年目になりますが、二十日ほど前に残金

    お尋ねします。個人民事再生で返済二年目になりますが、二十日ほど前に残金を一括返済しました。 こういう場合債権者から契約書の返送なり 破棄通知は来ないのでしょうか? 何の連絡もなくちょっと不安なんですが・・・

  • 民事再生手続きを取った場合の債権について

    お金を貸していた人が、何時の間にか民事再生手続きを行ってました。 この場合、貸したお金はどれ位返ってくるものなのでしょうか? この手続きを取ると、貸したお金が全額返ってはこなくなるのですよね? 何割かカットされての返済になってしまうのですよね? 債権者が何割かを放棄してあげなくなるのですよね? 上手く説明できてませんが、宜しくお願い致します。

  • 個人民事再生した主たる債務者への求償権を使っての請求は可能か?

    元主人の連帯保証人になって、140万ほどの請求がきています。 元主人は個人民事再生をし、再生債権額の返済は終了してします。 3年以上経っていますので、今はすべての返済は終わって住宅ローンだけになっていると思われます。(本人に確認を取ってはいません。) 個人民事再生をした元主人に求償権を使って請求することはできるのでしょうか? 私は一括返済する予定ですが、返済前に元主人にその旨を通知しないと請求できる額が制限されると聞きました。 その辺りを教えて頂きたく思います。 宜しくお願いいたします。

  • 個人民事再生中に一括返済は可能でしょうか?

    個人民事再生中に一括返済は可能でしょうか? 二年近く返済を行ってる者ですが、まとまったお金が入ったので残金を一括で返済したいのですが 何か問題はあるでしょうか?債権者は8社ほどです。よろしく御願いします。

  • 民事再生法の偏頗返済

    親せきの会社の連帯保証人になっており、(支払い不能状態です。) その負債額があまりに大きいため個人民事再生法の手続きを取るため、 現在、弁護士と相談中なのですが、手続きを開始する少し前に 特定の業者(自分のローン分)に全額返済したものがあります。 弁護士にそのことを伝えてあるのですが、偏頗返済が他の 銀行等に知られてしまうのではないかと思うと不安です。 民事再生法において、偏頗返済としてみなされる期間はいつなのでしょうか??

  • 個人民事再生中の催促に困っています。

    年金受給しか収入の無い母が多大な借金を作ってしまい、現在司法書士に個人民事再生の手続きを依頼しています。 すでに債権者には受任通知が行っていますが、まだ再生手続き中で裁判所からの決定は出ておりません。 そこで皆様に質問したいのですが、再生手続き中の母にある債権者(個人)が頻繁に返済の催促をしてきます。 この方には550万円の借り入れがあります。 電話や手紙、家にやってきての催促をされて、母の精神状態が日に日に悪化しております。暴力や暴言はないのですが、母に詰め寄る勢いで一方的に催促の話を並べ立ててきます。 この債権者も当然、司法書士からの受任通知は受け取っていて、こちらが債務整理を行うことは分かっているので、催促のたびに「返済したいけど出来ません。いま司法書士にお願いして手続き中です」と答えても「司法書士などは自分には関係ない。少しづつでもいいから返してくれ」と言い、催促が続いています。 もちろん債権者の身になって考えれば、せめて催促くらいしたいという気持ちも分かります。 しかし、母には返済するお金も無くどうしようもありません。 消費者金融会社からの催促は受任通知後は一切ありませんが、この債権者だけは催促が止まりません。 相手が会社でなく個人ですので、非常に対応に困っています。 ・この債権者からの催促を止めることはできないのでしょうか? ・そもそも相手が個人の場合は催促を続けられても仕方が無いのでしょうか? ご返答よろしくお願いします。

  • 民事再生

    現在、相談中の弁護士を変更しようと思っています。  急いでいるので簡単な説明になりますが。 民事再生の費用を一括で支払うように弁護士に言われて困っていると 債権者から又、督促の通知が来るようになりました。  弁護士が勝手に債権者に放棄の連絡をしたようです。  費用を一括で収められないのが原因なのはよくわかっていますが。 この弁護士さんに もう一度話すより  新しい弁護士さんを探そうと思いました。  督促もひどく困っているので すぐにでも相談にいきたいのですが  今までで、たくさんの弁護士、司法書士の方と会いましたが   破産しかない。債務整理しかない。ばかりでした。 どなたか個人の民事再生に強い弁護士を教えて頂けてないでしょうか。 主人は単身赴任ですので 住まいのある大阪か 赴任先の東京でもかまいません。 どうかどうか よろしくお願いします。

  • 民事再生をした場合の保証人への債務は?

    保障協会への債務が5000万円ほどあり、保証人が付いているといたします。  民事再生により債務整理をした場合、保証人の債務はどうなりますか? (1)保証人は債務責任はない? (2)5000万円の債務がそのまま保証人へいく? (3)民事再生により、減額された債務が保証人へいく? (4)その他

専門家に質問してみよう