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公道との境界確定をしないと建築確認申請は通らないのでしょうか?
状況がややこしのですが、なるべく要点をしぼって書いてみます。 新築をするために市に建築確認申請を提出しましたが(提出は建築業者)、建築指導課の担当は道路との境界線が出ていないので許可出来ないとの回答です。施主である私が自費で近隣との立ち会いのもと境界線を出してくださいということですが、条例等でこのようなことは定められているものなのでしょうか? 1.事前に(3ヶ月ほど前)建築業者が建築指導課へ建築予定地について調べに行った時には、問題の道路は「2項道路」であると言われたそうです。 2.建築予定地は北側道路(4m以上ある道路)と西側道路(問題になっている道路)に面しています。 3.風致地区の指定です。規定に沿って建築予定の図面は作成しています。道路からの距離も若干の余裕をとっています。 4.確認申請提出後、西側道路は4mあるかどうか分からない。2項道路なのか、生活道路なのか分からない。「道路相談申請」を提出。これにより市役所が調べてくれるとのこと。 5.道路相談申請の回答結果。やはり4mあるかわからない。また、2項道路なのか、1項道路なのか、生活道路なのかも分からないとのこと。 以上のような流れなのですが、市の明確な回答もなくこのままでは着工が一月以上の遅れが出てしまい、ローンの申請も出来ず非常に不安で心配です。
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