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なぜ部活などには給料がでないのか?

atsu1002の回答

  • atsu1002
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回答No.14

まず最初に確認しておきます。 『私が書いている内容は公立学校についての内容です。私立学校については状況が全く異なりますのでご注意ください。』 ★公立学校では、教員ももちろん公務員です。ですから週あたり40時間の勤務をしなければなりません。これは数年前から同じです。少し横道にそれますが、「今年度から学校週5日制が始まりましたので、去年までと比べて月に2日休みが増えました。」(#11のlilactさん)とありますが、去年も週当たり40時間勤務でしたので、教員は1ヶ月に8~12時間「働き過ぎ状態」にあったわけです。その分を夏休みなどにかためて休まなければなりませんでした。これを指定休などと呼び、これは絶対に休まないといけない決まりになっていました。今年から週五日制が完全実施されたので、この指定休制度は廃止されました。 ★さて、他の方も書いておられますが、教員はその勤務の特殊性から、残業や早出などの超過勤務には一切手当が支給されません。その代わり教職調整額を支給することとなっています。(「公立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」による) この法律によって、俸給月額の4%が支給されるかわりに、時間外手当や休日出勤手当は支給しないことになっています。ですから、例えば修学旅行などで勤務時間を超えて生徒の指導をしたとしても一切時間外手当は支給されないことになっています。(なお、現在、特に高校の修学旅行は、以前のような観光的なものというのではなく、体験学習に重きを置いたものが主流になってきています。そのため、朝7時起床から始まり、朝・昼と体験学習、夕食後にクラスのレクリエーション、22時消灯、その後明日のスタッフ打合せと、16時間ぐらいの勤務が数日続くことになります) ★これではいくら何でもひどいので、人事院規則により、教員特殊業務手当が支給されることになっています。これによると、 ・修学旅行や林間学校で泊を伴うものに従事した場合は1700円 ・学校管理下の部活動で日曜日に4時間以上勤務した場合は1500円 の手当が支給されることになっています。(金額は大阪府の高等学校の場合)  ですから、日曜に部活動の試合を引率した場合、勤務校でないところに行けば交通費は持ち出しになります(部活動の付き添いは出張扱いにならないので旅費が公費からは出ない)から、片道750円以上交通費がかかる体育館などが会場であれば赤字になってしまうのが現状です。 ★なお、部活動の付き添い業務の場合は、それを理由にする勤務の振り替えは認められません。すなわち、日曜に部活の付き添いを4時間したから、どこか平日に代休を取るというのは、制度としてはあり得ないことです。 ★以上が現状です。質問された方の「休みに出たら5000円支給するとか、もしくは代休を与えるとか」というのは、法律や規則を変える必要があるので、なかなか大変なことではないでしょうか。

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