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戸籍筆頭者の名は日本名でも外国籍の夫の姓を名乗ることはできますか

こんにちは。 海外に長年住んでおりまして外国人の夫と娘がおります。 この度夫の仕事の関係で日本に引っ越すことになりました。 こちらでは夫の姓を名乗っておりますが日本の戸籍上は私が筆頭者で旧姓の日本名です。 日本に行ってからも夫のカタカナの苗字を使いたいと考えておりますが、住民票の届けや、印鑑などは私の旧姓を使わなくてはいけないのでしょうか。 また、マンションを借りるときや電気や電話の契約なども一家の主である夫の名を使いたいと思っています。 問題はありますでしょうか。 アドバイスを宜しくおねがいします。

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  • ベストアンサー
回答No.4

>住民票の届けや、印鑑などは私の旧姓を使わなくてはいけないのでしょうか。 住民票はあなたと娘さん(日本国籍なら)は戸籍の氏名の通りです。 外国人は住民票はありません。外国人登録がその代わりになります。 印鑑は印鑑証明が必要なものは戸籍の氏(又は名や氏名)でなければいけません。認印はその使用先が身分証明書を要求するか否かで異なります。別名として夫の苗字が記載されている旅券でもかまわないところなら、夫の苗字が使えるかもしれません。 銀行の口座開設は運転免許や保険証が必要ですから戸籍の氏名になります。ただし、称号の扱いで()付きで夫の苗字を入れてもらうのは可能だと思います。 外国人の夫の印鑑の場合は、外国人登録の氏名から逸脱しない表記です。(アルファベットをカタカナ変換とか) >マンションを借りるときや電気や電話の契約など 定職があってしっかりした保証人があれば、賃貸住宅はほとんどOK。 電気も電話も何の問題もありません。

Nikorabbit
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 大変役にたちました。

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その他の回答 (3)

  • convit764
  • ベストアンサー率18% (142/767)
回答No.3

名前の使用の度合いでしょう。仕事を持つ場合でも、外国名は異常に不便なばあいと便利な場合と、両方あるし。 主婦なら、自分でかってに外国名を名乗っても、他人に迷惑はかからないから、家庭裁判所まで行かなくてもいいのでは? 外国人名を名乗ると、<日本語話せますか?>とか言われて、気分が悪くなることもありますね。 私は大家もしてますが、外国人で収入がちゃんとあるひとは大歓迎。変な日本人に貸すよりいいです。保証人に、ニホンジン(奥さん以外の収入のある人)を立ててくれれば、完璧ですね。

Nikorabbit
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 日本に行く日が間近になって、なんで結婚したときに名前を変えなかったのだろうと後悔していましたが、convit764さんのアドバイスで日本名を残しておいてよかったかも!と思うようになりました。 マンションは夫名義で借りようとおもいます。 ありがとうございました。

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  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

〉住民票の届けや、印鑑などは私の旧姓を使わなくてはいけないのでしょうか。 現時点では、あなたの名前は戸籍名のとおりですから。 戸籍の氏そのものを変えたいのなら、婚姻後6ヶ月以内なら届け出だけで変更できます(戸籍法107条2項)。 それを過ぎたら家裁の許可が必要です。これには「やむを得ない事由」が必要です。 また、この場合、万が一離婚しても元に戻すのが難しくなります。 (届け出だけで変更したときは届け出だけで戻せる) 〉マンションを借りるときや電気や電話の契約なども一家の主である夫の名を使いたいと思っています。 それは問題ありません。 でも、外国人には貸したがらない大家が多いですけどね。 ※「一家の主」などという考え方は、今の法律にはありません。 #1さんの回答は、ロシア大使館のサイトに載っている文章をそのまま引き写したらしく、正確ではありません。

Nikorabbit
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 いろいろ勉強になりました。

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  • ishiwaru
  • ベストアンサー率19% (70/356)
回答No.1

日本国民の姓名の変更は「家族戸籍法第224条」(1947年12月22日付け)でその手続きが規定されています。この法律によれば、日本人は婚姻登録日から6ヶ月以内に戸籍上の居住地の役所に姓名変更の申請を提出すれば、夫または妻の姓に変更することができることになっています。6ヶ月経過した後の変更する場合は、「然るべき理由」がありかつ裁判所が妥当と決定した場合にのみ可能との規定もあります。(然るべき理由とは、例えば、夫と妻のパスポートに記載の苗字が異なり、外国人である夫(または妻)の国に入国ができない場合などです)。 大使館または領事館に問い合わせるのが賢明かと思われます。

Nikorabbit
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 今おもえば婚姻当時に夫の姓に変えておけばよかったとおもいますが、たしか大使館の人に日本の姓を残したほうがよいといわれたのを覚えています。 随分昔の話ですが、もう1度確かめてみます。 ありがとうございました。

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