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自己破産しようとする別居夫

kobukuro12の回答

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回答No.1

(1)ご主人が自己破産する場合、亡父名義の不動産について、相続持分があるはずです。相続放棄していなければ、相続持分1/2?が財産と評価されるので、注意が必要です。相応の財産ならば、遺産分割協議などの処理を事前に検討する必要があるかもしれません。 (2)ご主人が自己破産しても、あなたが連帯保証などしていなければ、あなたが自己破産する必要はありません。それは、離婚しているかどうかとは無関係です。 (3)あなたの実家の相続分は、お母様とあなたとの共同相続でしょう。あなたが連帯保証等していなければ、実家の不動産の差押え等は心配ありません。 (4)ご主人が自己破産して、実家の借金だけ支払ってもらうのは、なかなか難しいところです。法律的には、免責決定がでれば、あとは道義的に返済を実行してもらうのみでしょう。どうしても、返済してもらいたいならば、ご主人の実家の相続分の精算や譲り受ける合意くらいでしょうか。 詳細は、弁護士さんに法律相談すると良いと思います。

mami-y
質問者

お礼

ありがとうございます。 私は損づくめですね。 どうにか損を最小限に出来る様にします。

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