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速度違反について・・・

aries_a_doubleの回答

回答No.2

赤切符は刑事罰+行政処分 青切符は行政処分のみです。 刑事処分については、略式起訴になるかと思われますので、事実を認めれば罰金刑を言い渡されて終わりだと思います。 行政処分については、速度超過が6点と駐車違反が2点か1点(場所によって違う)になりますので、今まで違反がなかったのであれば、30日免許停止処分だったと思います。駐車違反分の反則金も行政処分です。 ちなみに、罰金刑は刑事処分ですので、いわゆる前科になります。 普段は特に何もありませんが、今後刑事事件で裁判になるようなことがあったら影響がある程度で、また市役所の犯罪者名簿(当然ですが門外不出です。)には記載されません。

atsushi_k
質問者

お礼

先日短期免停時講習を受講して何とか免停期間を1日に短縮してきた みたいです。駐車違反の反則金は支払い完了しましたが速度超過の罰 金は未だ来ていません。今年の夏は懐の寒い夏になりそうです。詳し い回答ありがとうございました。

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