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市街化調整区域で

dr_suguruの回答

  • dr_suguru
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回答No.4

補足します。 都計法の29-2の農家住宅は開発適用除外で確認申請一発です。 ↓ ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。 1.農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 ※農家住宅とか農業用倉庫を指します。 都計法の60条は、 民間の確認機関で確認を下ろすための「お墨付き」証明を指します。 これがないと指定確認機関は審査できません。

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