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夫に給料を取られた
aries_a_doubleの回答
- aries_a_double
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窃盗罪について、親族間では刑の免除や親告罪としての処理などの特例があり、非常に厳しいところです。そもそも、夫婦間では共有財産となりますので、窃盗に値しない場合が多いんです。(ちなみに結婚前の個人資産は共有財産ではないので、そこが窃盗になるというのならば別ですが…給料というならば、夫婦の共有財産です。) DVによる離婚で発生する慰謝料は、実は自己破産されても無効にはなりません。(浮気で発生した慰謝料は無効になります) 無いところからは取れませんが、離婚事由ということは完全に認められますよ。
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お礼
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