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相続放棄について

こんばんは もう縁を切っている関係の父がいます。 その父には借金があり、もし亡くなったりした場合には3ヶ月以内に相続放棄をしなければ私の方へ借金がまわってくるかと思うのですが、もう連絡を一切取ってないのでその時期を知ることができません。 そのような場合は事前に相続放棄をしておいたり、他の方法があったりするのでしょうか。 よろしくお願い致します。

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  • taro_ka
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回答No.2

3ヶ月の起算日は 「相続の開始を知ったとき」=「その人が死んだと知ったとき」 なのです。 と言うことで、ひとまず質問者さんのご心配はさて置いてよろしいと思います。 お亡くなりになったのを知ったあとの手続きなどは下記をご覧ください。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html
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その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>もう連絡を一切取ってないのでその時期を知ることができません… 3ヶ月以内というのは、亡くなられた日からではありません。 相続を知った日から、つまり亡くなったことを知った日から 3ヶ月以内です。 あなたが本当にお父様の死を知らされなかったとしたら、借金取りが回ってきた日が「相続を知った日」です。 それから 3ヶ月以内に相続放棄の手続をすれば間に合います。

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