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遺産相続 子のいない夫婦。
noname#40742の回答
このご夫婦のご兄弟は、ご夫婦よりも前に死去されてるものとして回答します。 先に死亡した夫の死去により、夫の財産の内3/4が妻に、 1/4が夫のおいごさんにそれぞれ法定相続します。 続いてなくなられた妻の死去により、 夫の3/4と妻の全財産、妻のおいごさんが法定相続します。 ご夫婦とご兄弟の死去の順番が違うなら、補足ください。
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