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恐ろしい伯父夫婦

主人の母は、夫(父)には愛想尽かしていたので自分の兄に預金通帳を預けていました。・・・が、そのまま逝ってしまいました。 通帳が何冊で、残高がいくらかは不明です。 主人も父もお金には無関心で、何も言おうとしません。 それをいいことに、伯父夫婦は出そうとしません。 先日私が、通帳を父に返すように言ったのですが それが気に入らなかったようで、怒鳴られました。 何とか通帳1冊とキャッシュカードは返してもらったのですが 暗証番号は忘れた、銀行印は預かっていないと言い張ります。 他にまだ通帳があるのか、口座から引き出して使ったかのか 分かりません。 こんな場合、何とか調べる方法はないですか? 母がいた頃は、優しくしてくれていた伯父夫婦、今は豹変してしまい ものすごく怖い思いをしました。 お金は人を狂わすって本当なんですね・・・

質問者が選んだベストアンサー

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noname#35582
noname#35582
回答No.3

金融機関に勤務している者です。 ご主人のお母さまが亡くなられたのですね。 まずはご冥福をお祈りいたします。 > 通帳が何冊で、残高がいくらかは不明です。 となりますと、正確には「どの金融機関に」ということも分からない訳ですね。 その状況で、個人が対応しようとなるとちょっと大変です。 地道に1つずつ「潰していく」しか方法がありませんので。 それでも、全て把握できるかどうかは分かりませんが。 まず、考えられる(orご近所にある)金融機関を片っ端から当たることになります。 #1さんがおっしゃっているように、お義母さまが亡くなられたということを金融機関に「通知」していくことから始まりますので、お義母さまの「死亡診断書」もしくは「死亡を確認できる謄本(全部事項証明)」を用意してください。 そして、ご質問者さまがお義母さまの法定相続人ではない以上、残念ながら金融機関はご質問者さま単独でのご請求には一切応じませんので(これは法律上仕方のないことなので)、1人だけでもいいので「法定相続人」に協力をお願いしてください。 ご主人は「法定相続人」ですよね。 その法定相続人たるご主人の代理人としてしか、ご質問者さまは動くことができないのは、事実としてご認識ください。 ですから、ご主人ご本人が動かれないので、ご質問者さまが動く…というのならば、必ず、ご主人の「委任状」が必要となります。 「正当な権利者」=法定相続人ならば、金融機関に相続の対象となる預貯金の「残高証明書」の発行を請求することができます。 生前の取り引きの有無についても、確認ができます。 相続の対象となっている預貯金について、相続開始「前後」にわたって不審な取り引きがないかの確認もできます。 法定相続人が複数いる場合でも、そのうちの1人の名前でこれらをすることはできます。 もし、ご主人自身がされるのでしたら、先ほど書きました、「お義母さまが亡くなったことを証明できる書類」のほかに、 ・ご主人が法定相続人であることを確認できる戸籍謄本(お義母さまとご主人の親子関係が証明できるもの) ・ご主人の印鑑証明書 を持参して、金融機関に出向いてください。 そして、「相続に伴い、取り引きの有無を確認したい。取り引きがあったのならば、相続開始時点での残高証明書が欲しい。」とでも言ってください。 どうすればいいか、窓口の人間が丁寧にお教えします。 ご主人ではなく、ご主人の代理人としてご質問者さまが出向かれる場合には、さらに ・ご主人の委任状(法律上、様式は問いませんが、一般的には金融機関で用意していると思います) ・ご質問者さまの印鑑証明書 が必要になると思います。 必要書類等は、金融機関によって違いますし、書類の様式も金融機関によって違うと思いますので、事前に金融機関に問い合わせをされるといいですよ。 こと相続に関しては、法定相続人がその権利に基づいて行うことですから、当然に「個人」が行うことになります。 金融機関ではいくらでも経験している事例ですから、臆することなく、いくらでも聞いてください。相続なんて、慣れていない方が殆どなのですから、金融機関も分かっていますよ。 気になる点があれば、金融機関にも法律の専門家との繋がりがありますから、相談してみてください。 どうしてもご質問者さまではなく、ご主人のお手を煩わせなければならない点がでてくることがあるとは思いますけれど。 > お金は人を狂わすって本当なんですね・・・ 金融機関にいますと、そんな事例はいくらでも見ます。 悲しいことですが、本当にそうなんですよね。

kiyotama12
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とても分かり易く、ご丁寧に教えていただき感謝致します。 私が法定相続人ではないことは承知していますので 今後どうなるか分かりませんが、提案だけでもしたいと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

>主人も父もお金には無関心で、何も言おうとしません。 それならそれでいいではないですか? あなたが養女にでもなっていない限り、遺産相続の権利はありません。 あなたが口を出すことではありません。 お義母様が通帳を自分のお兄様に預けたのは、それなりの事情があってのことなのではないですか?お義父様には持たせたくなかったのでしょ?たとえ身内でも、やはり血のつながらない嫁に対しては口に出せない事情があることもあるのですよ。 あなたの顔も、お義母様がいらした頃とは豹変していませんか? ご主人がそういう気持ちがあってご自分で行動するのでない限り、 この件を言い続けると、今度はご主人ともめますよ。

kiyotama12
質問者

補足

おっしゃる通り、私には権利はないでしょう。 ただ、父にも主人にも息子(孫)にも遺産相続の権利はあります。 それに、私に通帳(お金)を渡して欲しいとは言っていません。 ここには事情は全部書けませんが、色々な事情はあります。 質問したこと以外の、一般的な回答ありがとうございました。

回答No.1

キャッシュカードがあるわけですから、 1 銀行に、母が死亡した旨を伝え、口座を凍結する 2 口座を凍結する際に、不明口座があるかもしれない旨を伝え、   当該口座も凍結するよう依頼する 3 遺産分割に必要という事で、取引経過(明細)を出して貰う。 等が方法として考える事が出来ます。 個人で行うと銀行も相手にしてくれないかもしれませんので、 遺産相続に詳しい弁護士に頼んだ方が早いかも知れません。

kiyotama12
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 一度弁護士に相談してみます。 ありがとうございました。

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