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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:放置駐車違反の金額と点数につきまして)

放置駐車違反の金額と点数について

chie65536の回答

  • chie65536
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回答No.3

>そうすると、大抵みんな放置駐車違反になって、 >駐車違反って数少ないんでしょうね。 そうです。その通り。運転手が車から離れてる場合に取り締られたら「放置駐車違反」ですから、一般に言う「駐車違反」の殆どは「放置駐車違反」の切符を切られます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A7%90%E8%BB%8A の「駐車とは」に 2.運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態にあること(放置駐車) (停止の理由や時間を問わず駐車となる。) と書いてあります。 厳密には「運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態」になった瞬間に「放置駐車」です。運転手が車から降りて姿が見えなくなったら、って事ですね。 昔は、警官がタイヤにチョークで印と時間を書き、5分後にまだ駐車したまま移動した形跡がなければ「放置駐車」でした。なので、昔は、タイヤにチョークで印と時間を書かれ、5分経つ前に戻れば「放置駐車違反」ではなく「駐車違反」になっていました。5分間の猶予があったのです。 現在は「駐車監視員」の導入と同時に「5分待たずに、最初に発見された時、運転手が居なかったら、即、放置駐車違反」になっています。そのため、今では、運転者が車から離れた駐車違反の殆どが「放置駐車違反」として取り締られます。 が、前回の回答にあるように「ステッカー貼る前だったら、本当は放置駐車違反なんだけど、お目こぼしで、放置じゃない駐車違反にしてくれる時がある」のです。滅多にない事例になりましたが。 現在、この「5分間の猶予」は「五分を超える荷物の積みおろし」に残されました。 >以前の俗に言う駐禁とは、駐車違反か、停車違反かに >別れてたと思いますが、 >それが新しくなり、簡単にいうと、 >駐車違反か、放置駐車違反となったという >ことでしょうか。 違います。 放置駐車違反は「駐停車禁止場所、駐車禁止場所で、車から離れちゃったら」です。 駐車違反は「駐停車禁止場所、駐車禁止場所で、放置駐車じゃない駐車をしたら」です。 駐停車違反は「駐停車禁止場所で、駐停車をしたら」です。 駐停車違反とは http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%9C%E8%BB%8A にある「駐停車を禁止する場所」で車を停車させた場合です。運転手が乗っていても「停めちゃダメな場所」で停めちゃったら違反です。 例えば、交差点の側端の5メートル以内で、同乗者が乗り降りする為に停車させたら違反。 駐車違反とは異なります。 今と昔で違うのは ・5分間の猶予があったのが、無くなった ・放置駐車の違反者本人が出頭せず罰金を払わない場合、車両の所有者が罰金を払わなければならなくなった(昔は、所有者が罰金を払わせられる事はなかった。違反者が出頭せずバックレるのが多かったので、罰金だけでも所有者から取ろう、と言う事になりました) です。 今も昔も「放置駐車違反」「駐車違反」「駐停車違反」はありました。

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