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国民健康保険料
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基本的には、#3さんの回答になりますが 運用面では、任意継続の資格を喪失されても(4/11からは無保険の状態です)市役所には連絡はされていません その為、ご自分で加入の手続きをしないと、国民健康保険には加入になりません 8月に御主人の扶養に入られる際には、特に国民健康保険加入の有無は問われません 滞納・・加入をしているのに保険料を支払わない事(加入していなければ滞納はありません) 無保険の状態でいた場合、診療を受けられた場合、支払は自由診療になりますから請求額を支払うことになります、請求額≠10割ではありません 保険負担の7割分の還付はありません、(還付をするには国民健康保険に遡って加入して、その分の保険料を納付してからになります) >結局は滞納分をまとめて追納せねばいけないのでしょうか? ・その必要はありません ・どうなさいますか、4ヶ月の間になにがあるかわかりませんよ
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- walkingdic
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>4~7月分の計4か月分は国民健康保険に加入するように言われました そうしてください。 >万が一のために医療保険に加入しておくことは当然なのですが いえ、、、少しお考えがずれているような。。。。 日本では、健康保険(医療保険とはいいません)の加入は「強制」です。加入は義務になっていますから選択の余地はないのですけど。 基本的に国民健康保険は日本に居住する人は全員が加入しなければなりません。義務であり、強制です。ただし、社会保険の健康保険など他の健康保険に加入(民間の医療保険はちがいますので混同しないように)した場合には加入義務が免除されるという仕組みです。 つまり任意継続もしていない、健康保険の被扶養者としても加入していない人は必ず国民健康保険に加入しなければなりません。法律で強制されている義務ですから。
- kumakuma8
- ベストアンサー率14% (5/35)
「4月分」のみの未納だけで資格喪失してしまいますか? 基本的に社会保険に入っていない時は国民健康保険に入っているという事になっている思いますが…。 1番いいのは役所に出向き事情を説明した上で喪失期間中国民健康保険に加入していたという証明書出してもらい保険料は分割でも受けてくれます。 ちんと収める意思がない場合は督促状→催告書→仮差押という感じでお手紙が来ます。その証明がない場合は扶養に入れてもらえない社会保険事務所もあるようなので早めに役所に行く事をお勧めします。
- zorro
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そのとおりです。
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