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後遺認定
通勤中の交通事故です。残念ながら症状固定で治療打ち切りになり、後遺認定をもらったのですが。通勤中の事故ということで労災扱いとなり、労働基準監督署には14級(手の掌大の傷後)と認定されました。が、相手方保険会社依頼の自賠責損害調査事務所には12級(関節の機能)+14級(手の掌大の傷後)と認定されました。たしかに関節機能は朝と夕方では自覚できるくらいに動きに違いがありますので、違う診断がでても不思議ではないのですが、今後の相手側保険会社との示談はどのように進めるべきでしょうか? 12級の請求をするべきでしょうか?労働基準監督署では14級の認定しかしていないのでつじつまが合わないので12級の請求はできないのでしょうか?
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