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大親友が交通事故で・・
osapi124の回答
周辺事情がわかりませんし、相手の被害の度合いもわかりません・・。 ここで100%回答できれば裁判所は不要になっちゃいますので、一般論と して書きますね。 刑事事件として起訴されるのは、大体、被害者の傷害が全治2週間 (平成10年4月頃からこれが3週間程度になったようです)を越える 場合です。 ただし傷害が重くとも、運転者に過失がなければ、刑事事件になりません。 例えば歩行者が飛出してきて事故になったような場合には、運転者に過失が なく刑事事件とならないのです。 軽いけがで運転者の過失が小さい場合には罰金10万円位の判決となります。 被疑者に異議がなければ略式手続きにより罰金が科せられるので、正式な裁判 とはならないことが多いですね。 逆に、軽いけがでも、酒酔い運転、30km/hを超えるスピード違反や、 信号無視など悪質で危険な違反を伴うものは処分も重くなります。 最近の例では、テレビタレントが酒気帯運転で停止中の前車に追突し、逃げた 場合(救護義務違反、道路交通法72条1項)、被害者のけがは1週間程度 でしたが、逮捕され、罰金40万円を科せられました。 傷害が重いとか、運転者の過失の程度が大きいとか、酒酔い運転などが重なると、 正式な裁判となります。 これも、初犯で、本人が反省している場合には、通常、判決に執行猶予 (刑法25条2項)が付き、刑務所に入ることはありません。 ただし、2回目の場合は執行猶予は難しいですね。 被害者がいる場合は示談が成立していると被疑者(被告人)にとって良い情状 となります。 さらに、業務上過失致死罪の場合には、被害者の遺族の感情が決定的な働きを します。 遺族から、「被告(運転者)に寛大な処置を求める」旨の嘆願書が取得できたか 否かで実刑判決か、執行猶予付き判決かに分れます。 被害者と示談する際には嘆願書を書いてもらう必要があります。 損害賠償を支払った後では嘆願書は取れないことが多いですから注意が必要 です。 保険会社の示談担当者が示談をし、保険金を支払ったが、嘆願書をもらって いなかったので、運転者は実刑判決となり、刑務所に行った例があったようです。 ただし、死亡事故に、スピード違反、酒酔い運転、無免許運転などが付いている としたら、相当悪質であるので、実刑判決になるでしょう。 osapi124でした。
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