• ベストアンサー

車の名義変更について

カテゴリー違いでしたら申し訳ございません。 2年前に亡くなった母親の車が今年になって売れたようです。 手続きを任せていたイトコから名義変更に使う戸籍を用意するように言われたのですが・・・。 この亡くなった母親は私の父とは離婚しており、 その後も再婚、離婚、引越し等で同じ県内ではありますが本籍をアチコチに移してます。 こういった場合戸籍はもちろん、それぞれの除籍謄本も必要でしょうか? 関係ないかもしれませんが補足として・・・ 再婚したときに、相手の連れ子と私の母が養子縁組してまして、 (その再婚相手とは離婚しているのですが、 母が亡くなった時点で養子縁組はそのままでした) 以前、その連れ子さんと私と私の兄は相続を放棄してます。 母の兄である叔父が車も含めて全て相続しています。 おかしな質問(文章)でしたら申し訳ございません。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#74443
noname#74443
回答No.1

 死んだ人は印鑑証明を発行できないので、現所有者の印鑑証明を付けるわけですが、亡くなったお母さんと現所有者の戸籍がつながるように、戸籍等を用意しなければ成りません。 ◇自動車検査証と印鑑証明書の氏名(名称)をつなげる書面  現在の所有者の方の氏名(名称)が変更されている場合、それを確認できる書類が必要です。  例えば、婚姻等によるものなら、その原因を証明する戸籍謄本又は戸籍抄本が1通必要です。  なお、何度も変更されている場合は、何通か戸籍抄本を取るなどしてつながるようにして下さい。(詳細については、市町村の役場にお問い合わせ下さい。) ◇自動車検査証と印鑑証明書の住所をつなげる書面  現在の所有者の方の住所が変更されている場合、それを確認できる書類が必要です。  例えば、1度転居されている場合なら、前住所の載った形での住民票が1通必要です。  なお、何度も転居されている場合は、前住所地で「除かれた住民票」(除票)を取るなどして下さい。(本籍地に変更がなければ、「戸籍の附票」を取ることによって住所をつなげることができます。詳細については、市町村の役場にお問い合わせ下さい。)

tpf654
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 叔父が相続して、 車が叔父の所有になってから売りに出していたので、 連れ子さんと私と兄の、母親とのつながりを確認できる部分の戸籍は無くても大丈夫ということでしょうか? 叔父と母のつながりがわかる書類だけでいいのですか? 私の勘違いでしたら申し訳ございません。 再度回答いただければ幸いです。

その他の回答 (1)

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

>叔父が相続して、車が叔父の所有になってから売りに出していたので・・・ この相続手続きに間違いが無く、叔父が存命ならば 叔父の委任状と印鑑証明だけで手続きできます 叔父が亡くなっている場合には、その相続手続きが必要ですが、それはその叔父の配偶者と子が関係するだけです 質問者他 母親の子は一切関係しません (叔父への相続手続きが適正になされていない場合には関係してくる可能性はありますが) 車が叔父の所有になってから ではなく 単に占有使用していただけなのではないでしょうか、 その場合は逆に、叔父さんは一切関係せず、質問者をはじめとする母親の相続人全員の、相続を証明する戸籍と全相続人の売却を承認する書類が必要です

tpf654
質問者

お礼

イトコから連絡がきたのですが、 弁護士によると『陸運局から相続人がわかる戸籍を用意しろと言われた』そうです。 叔父の相続手続きがきちんとされてなかったってことですかね? 相続手続きを任せた別の弁護士のせい? 叔父は母とはかなり歳が離れていて、もう老人です。 母の車を使用できる年齢ではないので、 自分の都合で占有してたわけでもないのです。 全部の戸籍が必要な理由がはっきりわかってから締め切ろうと思ってましたが、 時間がかかりそうなのでこれで締め切らせていただきます。 お答えくださったお二人に感謝します。 ありがとうございました。

tpf654
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 相続手続きに間違いはナイと思うのです。 一応イトコ(叔父の娘)に連絡してみたところ、 戸籍を用意するのも弁護士に言われたからみたいなので、 明日弁護士に確認してくれるそうです。 連絡を待ちます。

関連するQ&A

  • 相続後の車の名義変更に必要な書類

    2年前に母が亡くなり、母の兄である叔父が全て相続しました。 (イロイロあって私・私の兄・母が養子縁組した人は放棄しました) 車も叔父が相続して、その後売却を依頼し、 今年になって売れたらしいのですが・・・ イトコ(叔父の娘)に名義変更に必要な戸籍を用意するように頼まれました。 わからないことがあり、教えてgooの別のカテゴリーで質問を投稿すると、 叔父が相続しているなら、叔父が用意できる書類だけでいいのでは?と教えていただいたのですが、 イトコに確認すると 『弁護士が「陸運局が相続人のわかる戸籍を用意しろ」と言ってる』と言うのです。 母は本籍をアチコチ移しているために、 戸籍を全部集めるとかなりの額になります。 ですので、必要ないのなら揃えたくありません。 こういう場合に本当に必要な書類を教えていただきたいのです。 よろしくお願いいたします。

  • 戸籍謄本をとってきたのですが・・・。

    実父がなくなり、相続放棄の手続きをすることになりました。 その為、私の戸籍謄本を取りました。うちに家庭は複雑なので、 質問したいです。 1,産まれたときの戸籍(亡くなった父の籍) 2,両親が離婚後、母が再婚したので、再婚相手と、養子縁組をしました(転籍) 3,また離婚し、養子縁組解除とともに、私の戸籍を作りました。 4,私が結婚し、主人の籍にはいりました。(主人の実家の籍です) 5,家を建てたのを機に、本籍地を変更しました。 戸籍謄本を取り寄せたところ、3の、私が筆頭者の戸籍までしかのっていなかったのですが、 この場合、相続放棄に必要な、実父と親子である!という証明にはなりませんか? 出生の父の欄の所には、実父の名前がちゃんと記載されています。 もし、証明にならないのであれば、3よりも前の戸籍を取り寄せる必要があると思うのですが、 3の戸籍の中には誰もいないので、除籍謄本という形で取り寄せることになるのでしょうか? ちなみに、父の戸籍謄本には、私の事は、2の養子縁組をした時のことまでの記載です。 産まれた時の戸籍まで、さかのぼって記載されているものを用意しないといけないとなると、 急がないといけないし・・・。 詳しい方がいましたら、教えて下さい。

  • 継母(父)との相続関係、扶養義務について

    戸籍筆頭者が離婚してそのままの戸籍で再婚した場合、戸籍に入ったままの子たちは再婚相手と相続関係にあるのですか?つまり扶養義務もあるのですか? 連れ子で相手の戸籍に入る時にはわざわざ養子縁組しないと相続関係や扶養義務関係にらならないですよね。

  • 連れ子の養子縁組と氏の変更の違いについて

    再婚した相手(妻)に連れ子がいます。 私と妻の婚姻手続きだけでは連れ子の苗字は変わらず、妻の前夫(連れ子の実父)の苗字のままとなっています。 連れ子の苗字を私、妻と同じ苗字に変えたくて、市役所に問い合わせたところ、養子縁組をする以外に方法はないといわれました。 しかし、 遺産相続の問題があるらしい、ということや、 私が妻と離婚した場合の連れ子との離縁がめんどうらしい、ということで、 連れ子の養子縁組は私の父に強く反対され続けています。 (私と妻の関係が長続きしないと考えているとか言う話ではなく、父の友人で、離婚後の連れ子との離縁で大変な思いをしている人がいるようで、私のことが心配のようです) 苗字を変えるに当たって、 市役所に「養子縁組に方法はない」と言われたのですが、 家庭裁判所に氏の変更の手続きを行った後、連れ子の戸籍の移動を行う、という方法があることをネットで見つけました。 1)養子縁組を行う方法 2)氏の変更を行い、戸籍を移動する方法 この2つの違いは何なのでしょうか? 2)の方法を行うと、私の父が心配していることは心配なくなるのでしょうか? まったくわからなくて、具体的な質問もできない状態で申し訳ないのですが、お答え頂けると幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 氏の変更

    同様の質問は多数あるようですが、微妙に状況が異なるので質問アップさせていただきました。 両親は私たち兄弟が幼少の頃に離婚いたしまして、兄弟二人とも母親のもとへ引き取られました。 その際に母は姓が変わることによって子供がイジメの対象になるのではないかと考え、婚姻時の姓を名乗るために新戸籍を作り、母と私たち兄弟は姓を変えることなく母の新戸籍へ編入。 その後母は兄が20歳、私が17歳の時に再婚して新たな戸籍に入籍しました。 それから20年以上が経過した今も、私たち兄弟は変わらず実父の姓を名乗り、父親、母親、その再婚者の戸籍でもありません。 兄は実父を憎んでいるためか、相続権も放棄して結婚もせず、子孫は残さないとも言っております。 そんな兄ですが、子供の頃から面倒をみてくれていた母方の祖母や伯母が、東日本大震災で被災した時に、母方の姓を名乗り、故郷の石巻で暮らしたいと言い出しました。 養子縁組する母方の祖母らもおりませんし、母親は再婚して全く関係のない人の戸籍に入っております。 そんな状況で母親の旧姓に変更って出来ますか?

  • 負債の相続について教えてください。

    今日、元養父が亡くなったと連絡がありました。 25年前に実母と離婚し、その後、消息も知らず今に至っておりましたが、 突然、役所から連絡がありました。どうやら、戸籍を辿ってきたようです。 母の連れ子として養子縁組されたが、21才の時に除籍し籍を抜き、その後に母も離婚しました。 なので、戸籍を辿ってきたと聞き不思議でしたがどうやら、「養子離縁届」というものを 出さないと養子縁組は切れないということを、この件で調べて初めて知りました。 単に母の連れ子という関係であり、親子感情はお互いない関係でしたが 戸籍上は親子関係が残っているようです。 本題の質問ですが 1、元養父の死亡届に署名を求められていますが、それによって、(負債の)相続義務が発生しないか? 2、血縁がない関係だが、(負債の)相続義務があるか? ギャンブル好きで離婚の原因が多額の借金であったので、現在も借金が残っているのではないかと心配です。 アドバイスよろしくお願いいたします。

  • 結婚後の氏を変更したい

    はじめまして。 戸籍について教えてください。 1年前に、妻(私)の氏&筆頭で婚姻入籍をしました。 現在、夫の氏&筆頭に変更をしたい次第です。 色々と検索して調べた所、方法は3つ ・離婚後、再婚 ・夫の両親と私が養子縁組をする ・家裁へ申請する 今回「離婚後、再婚」という方法をとろうと思っています。 そこで、戸籍の×について、気にしているのですが、 除籍記録は残ってしまいますが、新しい戸籍には×を付けたくありません。 その方法も調べたところ、離婚すると下記のようになっていました。 ・妻の戸籍に×が記載される ・夫は旧姓の戸籍に戻り、×は記載されない ・妻が再婚後、別の市区町村で戸籍を作れば、×は消える ・妻が再婚後、別の戸籍に入る(筆頭者でない)場合×は消える ここで、疑問なのですが、 ★再婚時に、夫を筆頭者にして、同じ市区町村で婚姻届を出した場合、 ×は消えるでしょうか? (除籍記録は残りますが) ★また、本籍地を前と同じ場所同じ番地にしても、問題はないでしょうか? よろしくお願いします。

  • 養子縁組解消したことを確認する手段ありますか?

    離婚後の話です。 (1)子供が父親Aの戸籍から除籍して、母親の戸籍に入る。 (2)母親が再婚して、男性Bと子供間で養子縁組をする。  (母親と子供の姓が男性Bと同じになる) (3)母親が離婚する。→現在に至る。 現在、このような状態です。 親類経由で、離婚し養子縁組も解消したと聞いているのですが、 確証がないため、知りたいと考えてます。 自分が、父親Aの立場として、 (1)離婚している事 (2)養子縁組が解消されている事 この2点を確認する手段はありますでしょうか? 以上、宜しくお願いします。

  • 養子縁組解消について

    兄が再婚した時 嫁に 三人の未成年の連れ子がて 養子縁組をしました。 その後、離婚をしたのですが 離婚をする際 養子縁組した子供も 自然に 兄との養子縁組解消と なっているのかを 知りたいです。 離婚時 子供は三人とも 未成年だったと 思います。 宜しくお願いします。

  • 本籍地の変更について

    本籍地の変更についてお教え下さい。 家庭の事情により本籍地の変更を考えています。 私(30代)の両親は、10年前に父が家を出て、3年前に両親の離婚が成立しました。 現在は父と母それぞれが筆頭者になった本籍地に、兄弟がバラバラで属する形になっており、 私(未婚)は父の本籍に、兄弟(既婚)は母の本籍に属しています。 母は離婚後も旧姓に戻さず、父の姓を名乗っています。 このたび、父から再婚するとの連絡がありました。 離婚の際、父に愛人がいたのかは私達子供には知らされておりませんが、 母は「父が再婚する日が来るような気がしていた」と言っておりますので、 結局のところ、10年前の父の家出は、そういうことだったのだと思います。 そう思うようになった今、父筆頭の戸籍に私がいると、 戸籍上会った事もない再婚相手が母親となることに違和感といいますか、 抵抗を感じます。 父の本籍地、母の本籍地の役所は、いずれも私の現在の居住地から離れており、 気持ちの上では母の本籍地にうつりたいと思うのですが、役所へ出向く事が困難なこと、 また、代理で母に手続を委託するのも(戸籍謄本を目にして母を傷つけるのではないかと) 申し訳なく感じており、かといって、私は仕事で居住地を転々としているため、 現在の仮住まいに本籍地をうつしても引越のたびに移動することになるかと思うので、 考えあぐねております。 父から再婚の連絡の際、 「法的に有効な遺言書は残しておくので相続の事は心配しないように」 と書いてあり、父からの相続をあてにする気持ちはありませんが、 万が一父の再婚が破綻した場合、父の戸籍はどうなってしまうのだろうかと、 相続と戸籍は関係ないのかもしれませんが、 詳しくない為、どこにアドバイスを求めてよいか悩んでおります。 アドバイスの程よろしくお願いいたします。