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万引きで検察に出頭しなければいけなくなってしまい悩んでいます

sakura--の回答

  • sakura--
  • ベストアンサー率30% (13/42)
回答No.5

万引きというと軽い認識しかもっていない方がおおいですが実際は 刑法第235条の窃盗罪(他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。)になる立派な犯罪です。 再犯ということであれば起訴される可能性大ですが事実を全て認めて十分な反省を示せば執行猶予がつくと思います。

dopro
質問者

お礼

丁寧に教えて頂きありがとうございました。

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