• 締切済み

町長選挙の選挙活動について (戸別訪問)

町長選挙が、2007.4.22に行われます。 町長選挙に2人立候補しているうちの一人(本人と奥さん)が私の自宅に来て 「町長選挙に立候補している○○です。まだ名刺しかできていませんが、よろしくお願いします。」 と言って名刺を渡して行きました。 この行為は、戸別訪問の禁止(公職選挙法第138条)に該当しないのでしょうか? 私の調べた限りでは下記のようなものがありましたので、公職選挙法違反に当たると思うのですが専門家の方がいらっしゃいましたらご教授願います。 ----------------------------------------------------------- 「ごめんください」 こんなあいさつをしながらいろんな客が訪ねてきます。人が訪ねてくるのはおおむねうれしいものですが、中には迷惑な客もいます。選挙の時に投票依頼のために訪ねてくる人は、たとえどんなに親しい人であってもやはり迷惑な客といわなければなりません。 戸別訪問というのは、文字通り一軒一軒訪ねて歩くということですが、公職選挙法は、選挙の投票依頼のために戸別訪問することを禁止しています。 戸別訪問は、買収の機会として利用されやすく、また、強迫まがいの投票依頼が行われたりするので、禁止されているわけです。 戸別訪問を禁止する公職選挙法の規定はかなり厳格に運用されています。例えば、住居に限らず、工場や会社などを訪問することも戸別訪問になるとされていますし、家の中に入らず選挙人宅付近の道路上に呼び出して投票依頼をすることも戸別訪問になると解されています。 また、相手が在宅していようといまいと、依頼の目的を達していようといまいと、戸別訪問罪が成立することに変わりはありません。 なお、演説会を告知して歩いたり、候補者の氏名や政党・後援団体の名称を言い歩いたりすることは、投票を依頼する目的の有無にかかわらず、戸別訪問と見なされることになっています。

  • 政治
  • 回答数4
  • ありがとう数49

みんなの回答

  • yora
  • ベストアンサー率52% (49/94)
回答No.4

>選挙運動期間中だけでなくすべて政治活動のおいて選挙に関して有権者の自宅に戸別訪問すること自体が違反となるのでしょうか? 今回のケースでは戸別訪問、事前運動のどちらにも該当するでしょう。 政治活動での、戸別訪問は禁止されていません。この点、この行為が選挙運動か、政治活動なのかが論点になります。 >町長選挙に立候補している○○です。まだ名刺しかできていませんが、よろしくお願いします。」のようなことなら公職選挙法違反にならないのでしょうか? 普段の政治活動でこんなことをするはずがありません。社会通念上、選挙運動としか考えられません。選挙の種類を特定していること、名刺の利用方法としては逸脱していることから、選挙運動と考えられます。 選挙運動と政治活動の判断の基準は、旧自治省から通知が出ています。 今回のケースは選挙運動と判断されると思います。 >この挨拶の仕方が、単なる出馬表明的な意味合いでしたら、何ら違法ではありません。 出馬表明は、マスコミや後援会関係者に対して行うものであり、それ以外の人に対して、出馬表明する必要はありません。どう見ても選挙運動でしょう。ただし、物証はないので、違反で捕まらないだけです。本人の意思は関係ありません。

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.3

 公職選挙法第138条第2項の戸別訪問禁止規定は、選挙の公示日から投票日前日までの選挙運動に関する規定です。  質問の場合は、4月22日の町長選ですから告示日前で、公職選挙法第138条の戸別訪問禁止規定には該当しません。  強いて言えば、町長選の告示前ですから、事前運動が考えられますが、  >「町長選挙に立候補している○○です。まだ名刺しかできていませんが、よろしくお願いします。」<・・・・この挨拶の仕方が、単なる出馬表明的な意味合いでしたら、何ら違法ではありません。  ただ、後半の・・・「よろしくお願いします」・・・が、投票依頼の意味合いでしたら、事前運動で、公職選挙法違反です。  従いまして、どちらの意味合いなのかは、本人のみ知るです。

回答No.2

 皆さん勘違いされているようです。戸別訪問が禁止されているのではなく、投票の依頼の為に個別に訪問することが禁止されているのです。告示前に後援会の入会の勧誘のために戸別訪問することは適法ですし、立候補の挨拶に本人が後援会の会員のところを回っても違法ではありません。 質問の内容は戸別訪問の違反より、告示前ですから事前運動に当たると思います。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

複数のサイトで確認してもこれは違反行為です。 家を訪問し投票を頼んだり、演説会や候補者の氏名の宣伝をする戸別訪問は、公職選挙法(第138条 第1項、第2項)で禁止。 選挙運動期間中だけでなくすべて政治活動のおいて禁止です。 http://senkyo-navi.net/18/237/000796.html 何人(なんびと)も、有権者(選挙人)の家を訪ねて、投票を依頼したりまたは投票 を得させないように依頼するような行為をすることは、戸別訪問としてすべて禁止され ています(138条1項)。ttp://www.h6.dion.ne.jp/~washi/web91.html

tokor45
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 「家を訪問し投票を頼んだり、演説会や候補者の氏名の宣伝をする戸別訪問は、公職選挙法(第138条 第1項、第2項)で禁止。」 というところがよくわからないので質問させて下さい。 自宅まで訪問しても、はっきり「私に一票下さい!」とか「私に投票して下さい!」と口にしないで「町長選挙に立候補している○○です。まだ名刺しかできていませんが、よろしくお願いします。」のようなことなら公職選挙法違反にならないのでしょうか? それとも、選挙運動期間中だけでなくすべて政治活動のおいて選挙に関して有権者の自宅に戸別訪問すること自体が違反となるのでしょうか?

関連するQ&A

  • 町長の選挙活動

    5月投票日の町長選に立候補予定の現職町長が平日昼間に私立中学校にやってきて自身の後援会ビラをたくさん置いていきました。後援会ビラは選挙活動ではなく政治活動となるみたいで公職選挙法には抵触しないようですが、こんなことってゆるされるのですか? 明らかに町長としての地位を利用していると思うのですが、しかも公務中では?

  • 政治活動における戸別訪問について

     公職選挙法で戸別訪問は禁止されていますが、実際には結構行なわれていると言った話も耳にします。候補者や秘書はどのように法律をかいくぐりながら戸別訪問を行なっているのか教えて下さい。どうぞよろしくお願い致します。

  • 町長の選挙活動

    わたしの町で4月に町議選が行われようとしています。年明けから立候補する議員さんが戸別訪問などをはじめていますが、町長がその候補者の一人の応援をしていると聞きました。 町長は、特別職公務員だと思いますが、これは公職選挙法に違反する行為ではないでしょうか? 詳しい方の回答をお待ちしております。 第136条 公務員等の地位利用による選挙運動の禁止 第136条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。 1.国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人、特定地方独立行政法人若しくは日本郵政公社の役員若しくは職員 1.その地位を利用して、公職の候補者の推薦に関与し、若しくは関与することを援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。 2.その地位を利用して、投票の周旋勧誘、演説会の開催その他の選挙運動の企画に関与し、その企画の実施について指示し、若しくは指導し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。

  • 戸別訪問に関する疑問

     大型犬(ピレネー犬)のザラついた舌でペロペロされるのが気持ち良いと感じる変態です。(聞いてない) 先日、とある質問(http://okwave.jp/qa/q7511517.html 「政党のチラシのポスティングは違反にならないのか?」)の回答をしておいて、自分の回答の適否について、「やっぱ、問題あるかも」と思い直したので、質問内容を変えて質問したいと思います ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (1)公職選挙法138条は下記の通り 第百三十八条  何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。 2  いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。 戸別訪問に関する諸種判例については最低限のレベルしか知らないのですが、問題の質問で小生は以下のように回答しました ”戸別訪問とは 「選挙に関し、投票を得る目的、投票を得させる目的または投票をさせない目的で、計画的に連続して戸別に選挙人の居宅を訪問すること。ちなみに、邸宅のみならず、事業所も戸別に該当する」” 正直、これが適切なのでしょうか?何か不足しているかもしれないので、知っている人がいたら補足してください ・・・・・・・・・・・・・・・・・ (2)公職選挙法138条の違憲性に関する最高裁判例について 戸別訪問に関する最高裁判例(争点は、憲法21条との緊張関係)においては以下のように論説 (一部割愛) ”戸別訪問の禁止は、意見表明そのものの制約を目的とするものではなく、意見表明の手段方法のもたらす弊害、すなわち、戸別訪問が買収、利害誘導等の温床になり易く、選挙人の生活の平穏を害するほか、これが放任されれば、候補者側も訪問回数等を競う煩に耐えられなくなるうえに多額の出費を余儀なくされ、投票も情実に支配され易くなるなどの弊害を防止し、もつて選挙の自由と公正を確保することを目的としているところ、右の目的は正当であり、それらの弊害を総体としてみるときには、戸別訪問を一律に禁止することと禁止目的との間に合理的な関連性があるということができる、 そして、戸別訪問の禁止によつて失われる利益は、それにより戸別訪問という手段方法による意見表明の自由が制約されることではあるが、それは、もとより戸別訪問以外の手段方法による意見表明の自由を制約するものではなく、単に手段方法に禁止に伴う限度での間接的、付随的な制約にすぎない反面、禁止により得られる利益は、戸別訪問という手段方法のもたらす弊害を防止することによる選挙の自由と公正の確保であるから、得られる利益は失われる利益に比してはるかに大きいという得られる利益は失われる利益に比してはるかに大きいということができる。” 正直納得できないわけです。 『得られる利益は失われる利益に比してはるかに大きい』という価値観にいたる論拠が見出せないわけです。 そもそも、”買収、利害誘導等の温床になり易く、”と判示するわけですが、この弊害は戸別訪問が故の問題ではなく、そのような政治行為を行う・期待する有権者・政治家の問題であって、戸別訪問という手法の責任に帰するべき、とは到底思えないわけです。買収などは別途禁止措置することで処断することであって、それ以外の買収・利益誘導の温床になりえる選挙・政治運動も禁止されるのが道理と思われて仕方ありません。 ”選挙人の生活の平穏を害するほか”は、住居侵入レベルで対応すれば静謐権にしろ守りえるわけですし ”放任されれば、候補者側も訪問回数等を競う煩に耐えられなくなる”といいますが、回数勝負で選挙が行われるものとも言えないでしょう。三顧の礼でもあるまいに、訪問回数が多い候補者が支持される・・というわけでもないでしょうに・・・ ”多額の出費を余儀なくされ”との判示も、出費の多少は候補者の問題であって、選挙法では額面を問題にする必然性はそもそもないでしょう。仮に問題にするなら、制限された選挙費用の枠内で選挙活動が行われるべきでしょうし・・・ ”投票も投票も情実に支配され易くなるなどの弊害を防止に支配され易くなるなどの弊害を防止”というわけですが、”情実”に支配される有権者の問題であって、同時に情実に支配される投票行動が選挙権として不当である所以(由縁)さえ判然としていない、と思うわけです。 判示が適切だと思う人もいるとは思うのですが、では、上記した理由は、厳然とした因果性・客観的事実関係を示唆する資料などがあるのでしょうか? 小生からすれば、”包丁は殺人に利用できるから、包丁は売ってならない”という部類の話としか思えないのですが・・・ もっとも最終的に判示されるように”戸別訪問を一律に禁止するかどうかは、専ら選挙の自由と公正を確保する見地からする立法政策の問題であつて、国会がその裁量の範囲内で決定した政策は尊重されなければならないのである。”という論説には、憲法上の正当性があるので、「うへ」と思うわけですが・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ (3)戸別訪問の解禁の是非について、私見でも良いのでご自由に 小生個人は、戸別訪問を解禁するべきだと思いますが、そのためには、戸別訪問を断わる手段を明確化させるべきように思います・・・・つまり、戸別訪問を確実に断れる(静謐権を守れる)手段をもって戸別訪問を解禁するのが望ましいように思います ちなみに、暇な人は、親質問であるポスティング事例についての私見も評論してくださいな では、暇な時にでも、「しゃ~ないな。この馬鹿(=小生)に教えてやろう!」という寛容な心持ちで回答お待ちしております。 あ・・・ちなみに、どうも、戸別訪問に対する定義・認識は都道府県レベルで違いがありそうな話もありますので、そこらを踏まえて「○○県ではこうだった」という話は大歓迎ですw 以上、長くなりましたが

  • 戸別訪問

    私の住んでいる町で、3月に町長選挙があります。 昨日、町議会議員が3人地域を戸別訪問していて、我が家にも候補者のパンフレットをもって訪れ、「町長選挙があります。○○をよろしくお願いします。」と言って行きました。 これって問題のない行為なのでしょうか?

  • 公職選挙法138条の戸別訪問について

    来週末の衆院選挙に向けて、候補者が当社に演説にきたいといっておりますが、これは公職選挙法の戸別訪問違反となりませんか? 立ち寄ったレベルならOKという解釈もあるようですが、あらかじめ当社が社員に声をかけて集めておくことを依頼しているようなもんです。 はっきりと人集めを依頼してないならOK?

  • 選挙の勧誘について

    公職選挙法についてお聞きします 公職選挙法で、戸別訪問は禁止とは分かっているのですが、禁止の定義が単純すぎます。 そこで、〇〇党への選挙の勧誘の戸別訪問について。 戸別訪問は一軒だけでも公職選挙法違反でしょうか? 〇〇党に投票をお願いする為に、友人の家一軒だけ訪れるのは、公職選挙法違反でしょうか?

  • 戸別訪問は公職選挙法違反・・・

    選挙中に、戸別に有権者宅に訪問して 『投票お願いします』と お願いするのは違反だと 他のサイトでも見た事があるのですが、 とある立候補者が掲げる政策に 『納得いかない!』と、選挙期間中に有権者が立候補者を呼び出して 説明させる&納得させてもらう・・・・というのは 候補者にとって違反になるのでしょうか? 頭の悪い質問で申し訳ないですが よろしくお願いします

  • これって選挙違反?

    先日の参議院選挙の期間中に、候補者が私の勤める会社に挨拶に訪れました。そして会社の構内で社員を前にし演説を行いました。 特に会社側から参加や投票の強制はありませんでした。 会社とその候補者との間でどんなやり取りがあったかはわかりませんが、この件は公職選挙法の戸別訪問の禁止にあたるのでしょうか?

  • 選挙活動について

     衆院選を控えて、選挙活動について教えてください。麻生総理が明日21日に解散をすると報じられています。政府の計画では8月30日が投票日です。選挙には告(公)示日というものがありますが、すでに全国地元では候補者の選挙演説が行われています。タレント議員のテレビ出演ほか、一部議員の討論番組出演が日常的に行われていますが、実質的に選挙活動の一端と受け止められます。公職選挙法では、選挙期間外の街の候補者PR看板なども規制されていると思うのですが、このような実質的無規制の実態は許容されるのでしょうか。  また、某政党が某宗教団体と組んで、戸別訪問及び戸別電話を平然と繰り返しているのは、公職選挙法に抵触しないのでしょうか。連座制で議員が失脚したという報道を耳にすることがありますが、その境界線はどこに存するのでしょうか。