- ベストアンサー
夫婦間の相互贈与ほか
夫、妻ともにまもなく養老保険(10年)が満期になります。 満期になる前に、夫は妻、子、実父に、妻は夫、子、義父(夫の父)にそれぞれの満期保険金(定期金ではなく一時金です)を受け取る権利を分割して贈与した場合、何か問題となるでしょうか? そのままにしておいて全部が一時所得になるより贈与したほうが税金が少なくなるようなのですが。(脱税行為ですか?)
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 一時支払い養老保険金の賢い受け取り方
一時支払い養老保険 30年満期もの 満期金 1700万円 支払い保険料 950万円 家族 妻と子供1人 一時所得が掛かりますが、妻と子供に無税分贈与する方法しかないと思っていますが、その他税金を少しでも軽減できる方法をご存知でしたらご教授下さい。 期間延長とか分割支払いとかできるんでしょうか
- 締切済み
- 生命保険
- 夫婦間の贈与税について
夫名義の住宅ローンで、繰り上げ返済のために、妻(私)の定期預金を解約しました。 定期預金の500万円を誤って、主人のローン引き落としの口座に振り込んでしまいました。 この場合、夫婦間に贈与税が発生すると思いますが、この500万を夫が私に借りたという ことで「金銭消費貸借契約書」を交わした場合、贈与税には該当しないのでしょうか? 以前、義父が契約者で夫の養老保険の満期保険料を受け取りました。その事実を知らなかった ために、夫は追徴課税で贈与税を支払いました。 過去にそういう事例も経験していますので、今回も調査された場合は、課税対象になると思いま す。 実際に、親子や夫婦間で「金銭消費貸借契約書」を交わしても、税務署は認めてくれないという ケースを聞きました。実際は、どうなのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 死亡保険金にかかる税金の種類
かんぽの普通養老保険で次の場合、受取人にかかる税金は 一時所得、贈与所得、相続、?、なんになるのでしょうか。 1:夫が契約者かつ受取人で息子が被保険者 2:夫が契約者かつ受取人で妻が被保険者
- ベストアンサー
- 生命保険
- 養老保険満期金受取り時に兄弟贈与で節税対策?
実姉の養老保険(大手保険会社。25年満期で満期金500 万円)がもうすぐ満期になるそうです。 「一時所得税の節税対策として親族に贈与した形にす るのがいい」と保険会社の担当者にアドバイスを受け たらしいのです。そこで妹の私(専業主婦)の名義を 貸して欲しいと頼まれました。 出来れば名義を貸してあげたいのですが、これって法 律に引っかかりますか? 厳密に言えば、我が家の一時所得として確定申告しな いといけないのでしょうか? 贈与した形にする金額 は未定なのですが、たぶん自分の夫、父、兄、私の4 人位に分散するつもりだと思うで、1人当たり100 万円位かなぁと思います。 姉夫婦には子供がいません。 贈与税の方が高いことはないのでしょうか? 私も同じ会社の養老保険(25年満期、満額金が50 0万円、掛け金は約370万円)の満期が数年後に訪 れますので自分のこととしても興味があります。 是非、アドバイスをお願いします。
- ベストアンサー
- その他(保険)
- 妻の生命保険料は贈与税の対象になりますか
15年満期の養老保険(150万・特約付)に加入しようと思っています。 保険料は一括で160万程度です。 契約者:妻 被保険者:妻 (満期保険金受取:妻) 保険料負担者:夫 の場合、 1.保険料は夫→妻への贈与になりますか? 2.(贈与になる場合)一括ではなく、毎月払い込みにすれば、年間の金額が少なくなりますので、対象から外れますか? 3.いったん妻名義の口座から支払い、その分を夫の口座からもらう場合、贈与にみなされないように注意する点はありますか? 毎月の保険料は妻の「お小遣い」の中から負担します。
- ベストアンサー
- 生命保険
- 保険金にかかる贈与税
このたび、妻が払い込みをしていた養老保険が満期になり、満期保険金350万円を頂きました。ところが手違いから保険金の振込を私名義の銀行口座に指定したため、私の口座に保険金が振り込まれてしまいました。保険金の契約者は妻、受取人も妻になっています。この場合、支払われた満期保険金は妻から私に贈与されたことになるのでしょうか? また、このままでは贈与に当たるとすれば、どのような修正手続をすればいいのでしょうか?私の口座から妻の口座に振り込みなおせばいいでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(保険)
- 贈与税の支払いについて
平成19年に養老保険が満期になり、妻に手続きに行ってもらい妻が、自分の預金(妻)に入れた見たいなんでんが、今頃になって税務署から贈与の申告をして下さいと通知が来ました。私は、贈与した意識はありません。贈与税を払わなければならないのでしょうか。
- 締切済み
- その他(マネー)
- 扶養である妻が契約者=満期受取人は贈与税となるのでしょうか?
契約者=満期受取人は妻。被保険者は夫となっている保険契約ですが、妻は、夫の扶養となっており年末控除の生命保険料控除でも、実際に保険料を負担している夫の年末調整に妻が契約者であるこの保険契約の控除証明書を提出し生命保険料控除を永年控除を受けてきました。 このたび、満期を迎えることとなりましたが、実際に保険料を負担していない妻が契約者=満期受取人となっていますが、この場合一時所得となるのでしょうか?それとも、妻は夫の扶養である事から実際に保険料を負担しているのは夫であり、満期保険金受取人が妻であれば贈与税の対象となるのでしょうか?
- 締切済み
- 生命保険
- 養老保険について
養老保険について教えて下さい。 契約者:夫 被保険者:夫 受取人:現在、夫の実父→妻へ変更予定 夫の支払い年数:2012年で8年目です。 夫の実父の紹介で養老保険に入ったそうです。 私は妻の立場の者ですが、 以下の質問内容について教えて下さい。 1.満期保険金とは何でしょうか? 2.夫が死んだ場合、お金は妻の私がもらえると思いますが、 (子供もいる為、貰えないと困ります。) 夫は夫死亡後、1千万くらい出る保障の保険に入ってるそうですが、 夫死亡後、受け取るのが妻の場合、税金が50%くらい発生するとのことですが、 本当なのでしょうか? 自分の立場で質問しましたが、 私が死んだ場合でも保険金を夫に渡したいと考えています。 税金等のことが解らなく、常識とは思いますが済みません、 解る方、教えて下さいます様、お願い致します。
- ベストアンサー
- その他(保険)
お礼
ご回答有難うございました。 2つの回答文を読んでいて自分なりに思い当たるところが出てきましたので補足なしで締め切らせていただきます。とても参考になりました。ありがとうございました。