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夫を傷害事件で訴える事出来ますか?

今年に入り、夫が何かと私と子供(娘3歳)を疎ましく扱うようになり、「お前らが居るから俺は自由行動が取れない!好きにさせてくれ。」と、何かあれば娘に暴力を振るうようになりました。 今になりわかった事は、夫に愛人が出来たこと。 夫の暴行による娘のあざがひどいので、 診断書を取りました。 親子関係でも、刑事事件として扱ってもらえるのでしょうか? 「しつけ」で、済まされてしまうのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

間違いなく傷害罪に該当します。 基本的には、警察は動かざるをえません。 明らかにしつけの限度を超えてますね。 警察は確かに家庭の問題にはあまり介入しない傾向にあると思いますが、診断書をもって真剣にはなせば被害届は受理されると思います。 しかし、それが受理されれば夫には傷害の容疑がかかって取り調べ等をうけることになりますから実質的には大きな亀裂が入ることになりますから娘さんともよく検討したうえで被害届をお出しください。 もし警察が取り合わなかったら、弁護士同伴で被害届を出せば受理されます。 弁護士がいるだけで影響力は全然違います。

noname#27141
質問者

補足

本日、警察に行ってきましたが、 被害届は受理されませんでした。 「暴力を振るったその場で、110番をしてくれたら 現行犯逮捕できるんですが・・・・・」 との事です・・・・・。 弁護士さんに相談してきます。

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その他の回答 (3)

  • ta-cky
  • ベストアンサー率45% (11/24)
回答No.3

速やかに、専門機関へ相談することを薦めます。 親子間・配偶者間の暴力事案でも、現在は、相当数の事件が立件されています。 相談窓口として、参考URLを引用しておきます。

参考URL:
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no2/9110/9110.htm
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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

残念ながら、まだ日本の警察では、こういった分野では、扱いが難しいです。 程度問題ということになりますので、警察が動くころには取り返しのできない事態になっていることが想像できます。 娘さんのためにもできるだけ、離婚や別居等の方法を模索したほうがよろしいかと思います。 ことなかれ主義の日本の警察なんてあてになりません。

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  • vaio09
  • ベストアンサー率37% (756/2018)
回答No.1

少なくともDVもしくは児童虐待、場合によっては保護責任者遺棄罪or保護責任者遺棄致傷罪に該当します。 参考URLに、いろいろなタイプの「人の身体に危害を加える罪」が解説されていますので参考にしてください。

参考URL:
http://www.lufimia.net/sub/keiho1/2020.htm
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