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商法上の大会社の定義にはどんな意味があるのですか?
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その金額基準は、大きな会社の不祥事が多く発生した時分に、不祥事を踏まえつつ、当時の株式会社数の何パーセントだったか(手元に資料が無いのでうろ覚えとなり申し訳ない)を基準として設けられたものだったように記憶しています。世間的影響力も大きい会社には事務コスト等を多く負担してもらってでもガバナンスをきちんとしてもらおう、という発想の下だったかと思います。 もちろん、負債が5億でも注意すべき規模となりましょうが、大会社になると会計監査人(会社法上の呼び名ですが、一般的には「監査法人」「公認会計士」と呼ぶほうが通りがいいかもしれません)を導入したり連結決算を始めたりしなければならず、特に非公開会社にとって事務負担はかなりのものとなります。そのため、「この規模ならさすがにあまり文句は言えないでしょう」といえそうな、資本金5億・負債200億という基準を出しているわけです。
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