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傷病手当金について

walkingdicの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>基本的に、2月から仕事復帰してますので、現在は休職扱いではないのです。 それは存じています。今後の話です。 今後休職となってもそのまま今の標準報酬月額が使われます。 短時間勤務であってもやはり今の標準報酬月額が使われます。 定時改訂や随時改訂は短時間勤務や休職期間のものは含めず行いますので、該当する月(フルタイムで正常に働いた月)がない限りはそのままなのです。 フルに働いているけど、時給が安くなった(つまり基本給ダウン、降格ですね)というのであれば随時改訂の対象になりますけど。

annychankabu
質問者

お礼

またもや素早く再度、ご回答いただきまして walkingdicさん、本当にありがとうございます。 3月からの復帰は、一応フルタイムですね。 リハビリ的=定時あがりという事です。 基本給などは、同じだと思われますが、 現役の時は、営業手当が沢山ついていたんです。 発作を起こした月曜日以来 現在休みをいただいている状態なのですが、このまま再度休職をとるか見ているうちに 復帰後1ヶ月をそろそろ迎えるので、傷病手当が格段変わってしまうと いう事があれば、すぐにでも休職に入った方が良いかな・・ とか無知なもので、頭を悩ませている次第です。 大変ご丁寧にご回答くださりありがとうございました。

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