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個人再生依頼中の貯金

先月個人再生を主体とした債権整理の依頼を司法書士の方にしました。 10社500万の債務を任意整理すると270万ほどになるとの事で 小規模個人再生を勧められました。 特に抵抗なく受け入れはしたのですが良かったのでしょうか? また、相談してから2回給料日を過ぎ、返済ををせずとりあえず司法書士の方に月5万の振込みになっているおかげで30万近くの余剰金が 発生しています。 もちろん使わずに貯金していますがこの貯金は小規模個人再生を依頼するに当たって不利な(免責されない)条件になってしまうのでしょうか? 正直な話、早く借金を片付けたい一心で余計な出費をせず生活しており現在の貯めているお金も全額返済に使いたいと考えています。 もしご経験のある方いらっしゃいましたらご教授ください。

みんなの回答

回答No.1

司法書士から説明を受けなかったのでしょうか? 個人再生を裁判所に申立てする際に、預金通帳を書士に提出して現有財産を確定しなければなりません。 預金以外の資産や生命保険の解約返戻金(解約しなくてもかまいません)・退職金の8分の1の金額に預金額を合計して算出したものと、債務総額の5分の1を比較して大きいほうの金額が再生支払額となります。 あなたの場合債務が500万ですから、小規模再生ならば5分の1の100万円を3年間で支払うのが普通ですが、現有財産が100万円以上ある場合は財産分の支払いが必要になります。これを「清算価値保証」といいます。支払いが増えるだけなので、免責不可になることはありません。 退職金や生命保険が余程高額ならば話は別ですが、30万程度の預金ならばほとんど問題ないでしょう。 今後クレジットや分割払いができなくなりますので、不意の出費に対応できるよう預金はそのまま取って置くことを強くお勧めします。

noname#98729
質問者

お礼

ありがとうございました。 無駄遣いせず蓄えておこうと思います。

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