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不動産の取得時効について

tlcmenberの回答

回答No.5

そのとおりだとおもいます。 おおよそ土地の取得時効には、2つの型があるとおもいます。1つは、取得権原紛争型で、何十年も前に、売買などで土地を買って所有権を移転したのだか、登記をしていなかった。でも占有はその時から開始していた。調べたらその契約が無効であった。というケースで、ホントの所有者はあずかり知らぬことだった。もう一つは、境界紛争型で隣の土地を買ったのだが、その時示された土地境界がどうも違っていて、占有を承継したものの、筆界を超えていたことがわかったケース。 ・和解もせずた「ただ」で取得しようというのだから、相手方は、登記には協力しません。とすると時効取得で土地所有権をしたということは、裁判上、援用の結果、最後まで戦い抜いたということなのです。また裁判外の、相対で、時効取得しているんだから登記承諾書をくださいといわれたって、「はいそうですか」といって、任意で、登記承諾書を渡すひとのいい人がこの世にいるわけはないのです。だから時効取得を主張し、援用することは、所有者に喧嘩を吹っ掛けているのと同じということなのでしょう。 教科書通りなら、なんらの原因もなく、全くの不法占拠が、簡単に、みとめられてしまうはずなのです。平穏・公然性についての判断が、甘すぎるのです。また悪意の占有者については、所有の意思を持った占有ではないといった見解すらあるのです。判例は、この悪意占有者の排除に腐心しているというべきなのでしょうか。たとえは、正に不動産侵奪者が、内心、所有の意思を持っていないわけはないのです。が、ここまで時効取得を広げてしまうことには、さすがに抵抗があるようなのです。 ・そこで占有の開始である起点において、占有の取得原点は、内心ではなく、外形的客観的な取得権原で決めるようになったこと ・他主占有事情が取得原因後生じた場合に、時効の中断、援用権の喪失ととらえるようになったこと。 ・さらに他主占有事情が生じたケースで、その時点から「他主占有事情の出現により、他主占有への転換があったものと見る場合もあること 土地の時効取得って、どうもよく納得がいかない話だとおもうのですが、どうでしょうか。

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