• ベストアンサー

支払えません!

shirosakiWの回答

回答No.3

滞納した分も含めて賃料を払わない限り お母様は現在居住している所から退去させられ住むところがなくなるわけですよね。 その後どうされるおつもりですか? 民法では ・直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある ・特別の事情があるときは、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる とあります。 お母様は要扶養者だと思いますので、貴方(貴方のご兄弟、お母様のご兄弟)は扶養義務者ですよ。 場合によっては三親等内の親族である貴方の旦那様にも扶養義務が生じるでしょう。 お母様が生活保護を申請しても、まずは扶養義務者の義務履行が前提ですので簡単ではないと思います。 現実的に考えて同居するのが良いのではないでしょうか?

nanpon3005
質問者

お礼

現実的に考えて扶養は出来ないと思います、 兄弟は他に兄、姉、母と住んでる妹夫婦が居ます、 虐待被害者である私に扶養命令が下される事は無いと思うのですが・・・ 一緒に暮らす事は酷い精神的苦痛を伴います、 幼い子供も居るので経済的にも出来ません。 同居しろと言うのは私に死ねと言う事と同じです。 回答ありがとうござました。

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