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育児休業基本給付金について

まだ、会社には言ってませんが、今年の11月に出産予定です。 育児休業をとる予定です。 ネットで色々調べましたが、育児休業基本給付金が、育休中もらいるということなのですが、休業前賃金30%となっていますが、 これは、基本給のことですか?保険料とかが引かれる前の支給合計(基本給+職務給+通勤費)の計算の30%のことでしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.2

保険料とかが引かれる前の支給合計(基本給+職務給+通勤費)ですよ。 当然交通費も入ります。 が、会社によっては、交通費を賃金として届出せずに、雇用保険料を支払ってない場合があります。 その場合は交通費は賃金から除かれます。(駄目なんですけどね) ご自分の給与明細を見て、交通費分の雇用保険料が天引きされているかどうか確認してみてください。 また、育児休業前の6ヶ月の平均賃金額で計算されますので、一概に「支給合計(基本給+職務給+通勤費)の計算の30%」とはなりませんので、おおよその目安くらいにお考えください。 ですから、体が大丈夫ならできれば、産前は産休に入る前はきっちり出勤されるのがベストですね。時短や、休日を多くしてしまい賃金が下ってしまうと、もらえる額が少なくなります。 良くあるトラブルが産休前から有給を使ったり、時短を使ったりして給料が今までの7割くらいになってしまい、育児休業給付金がすごく少なくなってしまった・・・等です。 産休前の給料が多ければ多いほど、もらえる額も多くなります。 残業代ももちろん加味されます。 ご参考までに。 ※問い合わせ先はハローワークですが、11月ご出産予定なら、法律がまた変わる可能性があります。(毎年4月OR10月改定)なので、予備知識程度に仕入れておくのが良いかも知れませんね。

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その他の回答 (2)

回答No.3

間違った回答もあるようですが、 育児休業基本給付金は、雇用保険による給付ですので、 ・問合せ先は「ハローワーク(公共職業安定所)」 ・対象賃金は原則として休業前6ヶ月間の「基本給、時間外手当、通勤手当、定期券など名称を問わず労働の対償として事業主が労働者に支払うもの」 です(給付額には上限があります)。

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  • koutaroum
  • ベストアンサー率40% (56/137)
回答No.1

算定基礎届けと同じような計算方法と思いますが、6か月分の賃金総額が基本となりますので、職務給も加算されると思います。通勤費は加算されません。 社会保険庁に電話すれば、すぐに教えてもらえると思いますので、それが確実だと思います。安心して子育てに向かうには、なによりも安心して体制を整えることが大事ですしね ^^

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