税務署からの指示について

このQ&Aのポイント
  • 建築条件付の土地を購入し、妻は相続時精算課税を利用するため両親より1000万円の資金援助を受けました。
  • 税務署からの連絡で、1000万円を全額土地にあてることはできないと指示がありました。
  • どのくらいの金額まで減らせるのか、教えてください。
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税務署に呼ばれてしまいましたが・・・

 建築条件付の土地を購入し、妻は相続時精算課税を利用するため両親より1000万円の資金援助を受けました。土地に比べ、建物は資産の目減りが激しいと想像し、1000万円を全額土地に対してあてました。  ところが先日税務署から連絡があり、相続時精算課税の1000万円分を全額土地にあてることはできないと連絡があり、1000万円のうちいくらかを建物に対して振り分けるようにという指示及び呼び出しがありました。  そこで質問なのですが、両親から資金援助を受けた相続時精算課税分の1000万円を全額土地へあてることは本当に不可能なのでしょうか?、不可能であれば建物に対してはなるべく少ない金額にしたいのですが1000万円のうちいくら位にまで減らすことができるのでしょうか?。どなたか教えてください。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.1

>相続時精算課税分の1000万円を全額土地へあてることは本当に不可能なのでしょうか? 相続時精算課税制度では、住宅取得特例の非課税枠1000万と相続時精算課税制度の本則の非課税枠2500万の2つがあります。 ここで住宅取得特例の非課税枠はあくまで「建物の取得のみ」です。土地は含まれません。(ただし建築条件付または建売の場合には含めることが出来る) で、一つご質問ですが、ご両親は65歳以上でしょうか? 65歳以上であれば、住宅取得特例の非課税枠を使わなくても本則の2500万の非課税枠を使用して、1000万全額を贈与してもらい土地資金にすることが出来ます。 つまり可能です。(住宅取得特例を使わなければよい) もし65才未満であれば、建物の取得資金に使わない限りは相続時精算課税制度自体が適用できませんので、必ず建物の取得資金の贈与がなければなりません。 >1000万円のうちいくら位にまで減らすことができるのでしょうか? 税務署に確認したところ「金額に定めはない」とのことです。 さすがに1円は露骨なので、1万とか10万とか建物資金にすればよいのでは。 何にしても多分今は申請書で全額住宅取得特例の1000万非課税枠で申請してしまったと思うので、全面的に申請書書き直しです。 土地資金分:本則2500万非課税枠を使用 建物資金分:特例1000万非課税枠を使用

saki1023
質問者

お礼

 とても丁寧なそして具体的なお答えをいただきありがとうございます。妻の両親は65歳未満ですので、基本的な考え方としては建物の取得資金としての贈与ということになるようですね。  また、建物資金の金額に関して税務署にまでご確認いただいたようで、ありがとうございました。  どういうことになるのかとても不安でしたので、お答えを拝見し安心いたしました。ありがとうございました。  

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