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貸したお金を回収したいのですが。。。

友人に貸したお金が返済期限をとっくにすぎてるのですが返ってきません。条件付きで貸したのですが、条件違反はとっくにされてるし、念書もとっているので法的に何か処置ができないかと思っているのですが額が少額なので弁護士等に相談しにいくと相談料等で無駄な出費をしてしまうのではないかと思っています。 内容を説明します。 知人が飲食店を開業する際に投資してれと頼まれ20万を貸しました。 30万にして返すという約束でした。 毎月3万づつを10か月間に渡って月末に返済する。 一度でも返済を滞ることがあれば、いかなる場合でもその時点での残金を一括で返す。 と言う約束でした。 以上の内容を紙に書いて、サインもお互いにしました。 コピーをとったのでお互いその紙はもっています。 月末の返済日を一日でも遅れたら残金を一括で返す!送れるようなことはない! と言っていた友人ですが連絡もなく返済日を送れることもありました… が、私はめを瞑っていました。 しかしある時から返済がストップしたまま、完済日も一年以上すぎてしまっています。 何度か催促の電話はしましたが《今お金がない》などと言われてしまい、こちらが約束と違う!と言うと《仕方ない》等と言い開き直っています。 現在の残金はあと3回分の9万円なのですが 法的に処置はできるでしょうか? また、約束違反や延滞した事で残金以外にお金を徴収できるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.3

たとえ9万でも貸したお金は回収しましょう。 そのためにまず内容証明(配達証明付き)で返済を催促して下さい。 その末文には ○○日までに返済無き場合は法的手続きを執ります。 と明記しておきましょう。 どうせ相手は無視すると思います。 それから正式な裁判手続をしなくても、判決などと同じように裁判所から債務者に対して金銭などの支払を命じる督促状(支払督促)を送ってもらいましょう。 裁判所書記官から支払督促状が送られてくれば、通常、債務者は動揺するものです。 内容証明郵便を送っても動じなかった債務者に対して多大な心理的プレッシャーを与えることができ、支払いに応じさせる可能性を高めることができます。   また、債務者がこの督促状を放置して2週間が経過すれば、債権者は債務者の財産に強制執行することも可能になります。 簡単・迅速・安価なこの制度を利用すればどうでしょう? なお、念のために将来の強制執行に備えて相手の預金口座がある銀行の支店名は確認しておきます。口座番号までは必要有りません。 詳しくは気軽に教えてくれるのでお近くの裁判所へ行って相談するか、または下記参考URLで・・

参考URL:
http://www.cooling-off.net/tokusoku.html
jennyyoshi
質問者

お礼

ありがとうございます。 具体的なことでとても参考になりました。   一度裁判所へいってみようと思います。 参考サイトもとても参考になりました。

その他の回答 (5)

回答No.6

・あなたは友人に20万貸して既に21万円返済してもらっている。 ・約束の利息分である残り9万円を払って欲しいが友人は払ってくれない ・友人はお金や法律に詳しい。 というころですね。 もし訴えたりすると反撃に遭うでしょうね。不当な利息を要求してますから。 20万を借りて10ヶ月で利息10万って年利60%ですよ。 普通にサラ金でも借りても今はせいぜい15%ですからありえな暴利です。 21万返済ですと年利は6%。ちょっと安いかもしれませんが、下手な預金より十分高利回りです。 きちんと元本+利子の支払いをしてもらってますし、十分得をしていますよ。

jennyyoshi
質問者

お礼

ありがとうございます。 貸した際に書いた書面を見直したら 金銭借用証明書と言うものに書いていました。 20万貸して30万返し ということですが 書面上では30万貸したということにして書いてありました。 どういう風に進めていくかもう一度よく考えてみます。

回答No.5

住んでしまったことですが、 「金銭消費貸借契約書」を書かせるべきでした。 これなら裁判しなくても強制力があります。 「念書」は裁判などしてからようやく効力があると考えてください。 >3回分の9万円 なら待つ方がコストはかからにかもしれません。 >投資してれと頼まれ20万を貸しました。 21万円は受け取っているということでしょうか? 投資ということならまた、話は別です。 個人間では「金銭消費貸借契約書」がないなら貸さないか返してもらわないつもりでいたほうが良いでしょう。 その他は借り先を紹介程度が限度です。

jennyyoshi
質問者

お礼

ありがとうございます。 念書をもう一度みましたら 金銭借用証明書(市販されているもの)を使っていました。 最後のくだりに 本証書もとづく公正証書の作成のため委任状と印鑑証明書各一通をなたに交付しました。 とありますが、ややこしいしちゃんと返すのでもうこれはいいよね・・・ということでスルーしていました。 まぁ 今回でいい勉強ができました。

  • cyoco-co
  • ベストアンサー率22% (599/2611)
回答No.4

法的なことはわかりませんが ふと思ったもので書き込みします。 相手との約束は当初20万を30万にして返す&月々3万×10ですよね~ 今現在借りた分の20万は返済済みでプラス1万円が利息のつもりで そのままスルーしそうに思いますが。 一応念書は書いたものの払うのが惜しくなったのでは?と思います。 借りたお金以上のものをいくら念書で書いて払うと約束をしたとして法的にそれがまかり通るのかわかりません。 でも相手は借りるときは調子のいいことを言ってお金を借り一応遅れながらも20万については返したし利息分のつもりで1万もつけたと何か言えばいいそうです。 10ヶ月の利息が10万円と言うことですよね? 金融屋より高いですよ。 貸した元金は返ってきてるので良しとしたらいかがでしょう。 そしてもう二度と貸さないお付き合いをしなければいいのでは?

jennyyoshi
質問者

お礼

そういう風にも考えられますよね・・・ もしかしたら最初からそのつもりだったのかもしれません。 念書も私の信用を得るためだけに書いたようにも思えてきました。 勉強不足だった自分も悪いです。 書面上では30万貸したことになっているので返してもらえるように努力はしてみます。 回答ありがとうございました。

  • momo37521
  • ベストアンサー率24% (6/25)
回答No.2

裁判所命令に従わなかった場合、あなたの訴えは全て通り勝訴となります。ただそのような場合、相手が居直ってる場合が多いので夜逃げの可能性もあるんじゃないかなぁ。そうなったらお金を使って探さなきゃならない。そこまでして探しても、逆に高くついてしまう・・・・こんな例も聞きますね。

jennyyoshi
質問者

お礼

そうですか~ 夜逃げはないと思いますが、この知人の親も知り合いなのですが悪知恵もよく働き、厄介な方でこういうことに結構詳しくお金を踏み倒したりしたこともあると聞いたので親がバックアップしてややこしくならなければいいんですが。。。 親と子は別と考えていましたがピンチになればどうせ親を頼るだろうな~と思ってきました。 ハァ 金貸しをしている知人に頼むのも手かな・・・と思い始めました。 もう 二度と人にお金をかしたりしません(@_@;) 高額じゃなかったことが救いかな・・・

  • momo37521
  • ベストアンサー率24% (6/25)
回答No.1

30万以下の返済を扱う「低額裁判」という手があります。必要な書類を裁判所でもらい(地方裁判所だと思います)書き込むだけで、双方を裁判所まで呼び出して「和解勧告」をします。それでもだめなら「収入差し押さえ」等の手段に訴えます。その他のお金なのですが、裁判所で話し合いになりますが無理っぽい気がします{差し押さえ等に掛かった費用や裁判に掛かった費用等はいっしょに請求できます}お金が無いから返済ができないと思われるからです。それから、裁判に必要なのは書類のほか、証書とかどのように返済がされないかの経過、証拠類があればベターです。司法書士などに頼む人が多いですが、裁判所で聞きながら十分対応できます。まず裁判所からの呼び出しの連絡があった時点で相手方も真剣に考えると思います。和解できる事をお祈りしています。

jennyyoshi
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。 残金以上の請求は話し合いなのですかぁそれなら無理っぽそうですね。 借金の延滞分の利子を請求できるかと思ったのですが… 余談ですが、しらない間にその知人の店は移転していました・・・。 金がなかったから移転したのか、あったから移転したのかはわかりませんが、、、。 相手が裁判所からの呼び出しに応答しなければどうなるのでしょうか?

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