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確定申告 親の負担

当方2006/1~12月の所得が130万を超えました。23歳です。 今回確定申告をするのですが、サラリーマンの父親が私を今回も扶養親族に入れて年末調整を行いました。 私が今回確定申告を行うと、父親が扶養控除を受けた分は取り消しになり修正申告しろと税務署から父あてにくるのでしょうか??

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  • mukaiyama
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回答No.1

>当方2006/1~12月の所得が130万を超えました。23歳です… 学生さんですか。 学生さんなら確かに 130万円まではご自身に所得税は発生しませんが、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm 親御さんが扶養控除をとれる限度とは違います。 扶養控除をとれるのは、「給与収入」で 103万円 (正確には所得が38万まで) です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm >父親が扶養控除を受けた分は取り消しになり修正申告しろと税務署から父あてにくる… 税務署から指摘されてからでは、延滞税などのペナルティも一緒についてきます。 今月 15日までに、お父様が自分で確定申告を行えば、ペナルティはありません。 もちろん、ペナルティがないのは税法上の話だけであって、お父様が会社から給与の一部である「扶養手当」のようなものをもらっているとしたら、そのペナルティは会社の規則によります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

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