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3年間子供の重複扶養

momozou2715388の回答

回答No.2

 両方に追税されることはありません、ご心配なく。ただ1つ気になるんですが、旦那さんの課税標準所得額(収入から必要経費を除き、社会保険料控除等差し引いたもの・・・税率については国税庁HPでご確認を。所得は確定申告書や源泉徴収票、市役所税担当課で分かります)に税率の差があるほどの開きがあるわけでなければ、自営の旦那さんにはおそらく会社からの扶養手当といったものが無いと思われますし、国保の場合、扶養者1人辺りいくらと保険税が変わってきてしまうのに対し、奥様の健康保険は扶養者の有無や人数に関わらず、当人の収入等のみから算定されるため、保険料は変わりません。16歳までの扶養控除が今年度でなくなってしまうことも考えると、旦那さんの扶養控除を外す修正申告(確定申告は毎年度末にされていることと思われますので)をし、税追徴(おおよそ所得税扶養控除額38万円×税率と重加算税、住民税扶養控除額33万円×税率)分の負担をし、奥様はそのまま家族手当の受給も扶養控除もそのままで、健康保険の扶養も奥様に戻された方が賢明のように見受けられます。健康保険を再度扶養に入れるには会社に確認してください、そちらの資格取得届か新しい健康保険証があれば資格認定日から国保は届出により喪失できます。  私は、制度を熟知することなく扶養控除のみ妻にしてしまったために、その3年間に遡り扶養手当30万円を返還することになりました。ちなみに妻が扶養控除を受けることで減額された税額は、38万円×5%、33万円×10%の×3年で国・市税併せても16万円に満たない計算となります。そして申請主義である扶養手当は遡って受給したり、過去のこの期間だけという喪失が不可能で、一旦喪失してしまうと再申請日の翌月からしか受給できずどちらも受給をしなかった結果となってしまいました。家族手当の返還額も一度ご確認ください。税額計算は個人個人異なるため、このようなざっくりとした内容になってしまいですみません。

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