- ベストアンサー
位置指定道路
今回、分譲地(土地+建物)を契約しましたが、位置指定道路の一番奥に面しています。位置指定道路は、不動産屋の名義になってます。不動産屋さんは、番号もついてますし、ここには建物もたてられませんから、大丈夫ですといってましたが、イーターネットで調べていくと、購入した土地建物を、今後売ったり、建て替えたり、また 不動産屋さんが、位置指定道路を転売したときなど、問題はないのでしょうか。いろいろ問題点を教えてください。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (3)
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
関連するQ&A
- 位置指定道路の脇にある細い土地について
位置指定道路の脇にある細い土地について 開発行為などで位置指定道路を隣接地沿いに設置する場合に、隣接地と位置指定道路の間に、50センチくらいの細い土地を作ることがあると思います。 位置指定道路は私道の場合が多いので、その道路に面して建物を建てさせないように50センチ程度の幅で土地を分筆して分譲業者の名義で残しておく場合がよく見受けられます。この土地が無ければ隣接地の方が道路に接するからです。 逆に道路に接すると困る場合に隣接地の方からの要望でそのような土地をつくる場合があります。これは騒音や既設建物が道路斜線の影響等で道路に接するのを拒むためというのはわかっておりますが、、 今回お聞きしたいのは、隣接している土地について少し特殊で位置指定道路申請図では50センチの細い土地がありますが、謄本・公図・測量図にこの50センチの土地が記載されてなく道路幅も測量上4Mしかなく、50センチの土地があるのであれば宅地等で税金を支払うはずで、土地がありませんし、税金も払っていないようです。ですからこの50センチの土地は存在してないので位置指定道路に接道しているという考えにならないでしょうか、できれば土地が隣接しているということに持っていきたいのですが。教えていただければ幸いです。 (補足:この土地は大通りに面しております。しかしながら、北側斜線がかかるので、少し回避したい)
- 締切済み
- 新築一戸建て
- 位置指定道路
位置指定道路 昭和29年に届けられた位置指定道路についての質問です。土地は南北に約54メートルの長さがあります。2つの土地は、祖母と母親が昭和15年に別々に登記した土地ですが、昭和28年に祖母が土地を売買し購入したと思われる不動産屋が、母親の土地に勝手に2メートルの幅で位置指定して合計幅4メートルで届け出てしまいました。(不動産屋分を減らして分譲販売するためと思われます) 登記簿で個々の名前は確認済みで、役所にも伝えましたが申請主義との一辺倒で受け付けませんでした。 納得出来ず、現在まで母の土地を相続した私は道を出さずにブロック塀を建てておりました。最近、北側の建物の持ち主の方から依頼を受けた弁護士さんより「位置指定道路の通行使用を妨げてはならない」と調停を求めてきました。 調停でこのような話をして納得頂けるものでしょうか。 よろしくご回答のほどお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(住まい)
- 位置指定道路について
自分が所有している土地に建物を建てる場合幅員4m以上の道路に2m以上接していないといけないということで、道路位置指定を受けたとします。この場合、この位置指定道路は、今後、埋設設備を掘削する場合や舗装を修理する場合等は誰かに対し許可がいるとか申請しないといけないとか必要になってくるのでしょうか。 そもそも、位置指定道路にしていされたらこの道路の所有権はだれのものになるのでしょうか。
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 位置指定道路について・・・
実母と伯父との、共有名義の土地が数百坪ありまして、将来的な事を考え、分筆することになりました。お互いの持ち分に、公道から、離れた土地があり、位置指定道路というものを申請して、売り地にできるように、という話がでています。その道路になる部分のみ、共有名義となっています。伯父は、すぐにでも、自分名義になった土地を売ってしまう計画です。私(母)の方は、この先、子孫の為に、維持していく予定です。将来的に、そこに、家を建つ場合には、問題ないと思います。極端な言い方ですが、この問題の道を使用しなくても生活はできます、、潤滑ではありませんが・・ そこで、この先、位置指定道路を舗装等するのに、その費用は、折半となるのでしょうか?また、この道路になった土地の固定資産税は、永遠に払い続けるのでしょうか?伯父は、以前に、共有名義の土地を勝手に売られた(裁判になりました)という経緯がある為、何をするにも、信用がなく、こちらで質問させて頂きました。宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 位置指定道路の名義について
住宅取得のための土地の購入を考えており、やっと気に入った物件が見つかりました。 現在その土地の地目は田であり、農地転用申請し、一列に並んだ3区画の宅地と袋路になった位置指定道路を造成した後にその1区画を買い取る予定です。 購入予定の1区画は4m幅の公道に面しており、4.5m幅のこれから造成される道路との角地になります。 位置指定道路は公道に面していない奥の2区画の共有名義になる予定とのことです。 契約書の特約条項には「本売買物件の進入路は通行できるものとする。」という条項があります。 この特約条項だけで位置指定道路部分を自由に通行することが今後可能なのでしょうか? 仮に法律上使用可能だとしても、実際使用していたら、維持管理費も負担せざるを得なくなるのではないかと思うのですが(法律上ということではなく道義上)。 それならば3区画の所有者の共有名義にしてもらった方が後々トラブルが少なくなるのではないかとは思ってしまいます。 不動産業者に確認したところ、契約内容を変えて3区画の所有者の共有にまだ変更できるそうです(奥の2区画はまだ買い手が決まっていません)。 7月中に契約予定なのですが、このまま特約条項のみで契約すべきか、3者の共有名義にしてもらった方が良いのか、アドバイスをよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 位置指定道路の道幅が狭い
自宅建換えのため建築確認申請を提出したところ、自宅前の位置指定道路は4mに満たないと言われ工事が止まりました。自宅の土地は40年前に分譲地として購入し、15年前に近隣の人と共同で道路を所有権移転してもらいました。市役所からは、位置指定申請時と異なるので復元せよと要求されています。個人で道路土地の登記簿と位置指定申請書類を確認したところ、道路は残地扱いのため地積測量図が無く計算上の地積で現実とかなり異なります。また位置指定の申請書類も登記簿地積と異なる虚偽である事がわかりました。40年前の問題を現在問われても、私自身位置指定道路と騙された被害者であり困っております。どのように対処すれば良いか教えて下さい。頭を下げてセットバックするしかないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 所有権を持たない位置指定道路の売買について
位置指定道路のみに面している土地を売りたいと考えています。 不動産屋では位置指定道路の所有権を持っていないということで、かなり安くなりますと言われました。そのようなものなのでしょうか。
- ベストアンサー
- 不動産売買・投資
- 位置指定道路
持分の無い位置指定道路を通らないと公道に出られない袋小路の土地の購入を本日(10/30)16時までに決めなくてはいけない状況です。 今回私が一番奥の土地を購入してセットバックすれば公道から全て4m道路となります。(道路は計8軒に面していて公道に面している4軒と私が購入予定の4軒で位置指定の登録が異なり私の土地は一番奥の行き止まり部分です) 前述の通り公道に面している私道は今回の土地とは離れているので持分がなく、私がセットバックした部分の私道とは位置指定登録の時期が異なっています。 いろいろ調べると以下のような感じであったのですが、実際に位置指定道路の所有者の方の権利は何処まで強制力があるのでしょうか? 私としては通常の自家用車が通行できて建替えも制限されなければ購入使用と考えています。(甘いでしょうか? (1)位置指定道路とした時点で所有者に使用による損害が使用させないことによる通行者の損害より大きい場合のみ車輌等の通行を制限できる。 (2)あくまで私道であるために所有者として制限ができる。(通行料の要求や土地の購入の指示や道路補修の負担)
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 位置指定道路のリスクにはどの様なものがありますか?
中古住宅を購入を検討していますが、 その建物の前面道路が位置指定道路で 他人名義の私道となっています。 その私道には当方の持分は一切ありませんが 何か問題は有りませんか?
- ベストアンサー
- 不動産売買・投資