• 締切済み

出産にともない、どの保険に入ればよいか

先週子供を出産し、健康保険に加入することになりました。 現在主人のみ働いており、国民健康保険に入っています。毎月約2万円ちょっとの支払いです。 私の方は去年9月に退職したため、前会社の任意継続保険に加入し、あと一年半くらい期限が残っています。16,400円毎月支払っています。 そこで、子供は私の任意継続保険の扶養に入ることはできるのでしょうか?それとも国民健康保険に入った方が世帯の総保険料は安くなるでしょうか? ちなみに今は里帰り中ですので、主人と離れています。あと一ヶ月は戻りません。出生届や出産手当金の申請は主人に頼みます。保険の申請の仕方もあわせて教えてください。

  • nozk
  • お礼率34% (14/41)

みんなの回答

回答No.5

たびたびすみません。 #5のanzu-mammyです。 私の回答を訂正と補足させてください。 質問者さまは任意継続されているので、 出産育児一時金も出産手当金も支給されると思います。 ただし、出産手当金は任意継続の期間も含めて出産までに1年以上保険をかけていないと支給されません。 どちらも質問者さまが任意継続している管轄の社会保険事務所へ申請するようになります。 書類は社会保険事務所でもらい、出産した病院で証明を受けた後に請求するようになります。 社会保険事務所への申請は、郵送でも受け付けてもらえます。 ご主人の国民保険では申請することは出来ません。

回答No.4

扶養に入れることが出来るのは、基本的に収入の多いほうです。 現在は、質問者様よりご主人のほうが収入が多いことになるので、質問者様の任意継続の扶養に入ることは出来ないと思います。 出産手当金というのは、35万円の出産育児一時金のことでしょうか? それならば、ご主人でも質問者様でもどちらの申請でも良かったと思います。 任意継続の期限があと1年半ということは半年前に退職されたのでしょうか? 退職して半年以内の出産であれば出産手当金(以前もらわれていた給与の6割が96日分もらえます)が支給されるので、質問者様が御自分で出産された病院の証明を書類にもらってから社会保険事務所へ申請するようになります。書類は社会保険事務所でもらえます。一度確認されてみてはどうでしょうか?

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.3

貴方様の任意継続健康保険にお子様を被扶養者として入れられるかどうかは、貴方様の健康保険が決めることです。一般的に子どもを扶養するには、父母のうち主たる生計維持者に扶養されると思われます。現在無職の貴方様は、ご主人が主たる生計維持者ですので、貴方様の健康保険に入れてもらえない可能性が高いと思います。詳細は、貴方様の健康保険にご確認される事をお勧めします。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

「健康保険」と「国民健康保険」の区別が付いているでしょうか? 〉子供は私の任意継続保険の扶養に入ることはできるのでしょうか? 任意継続健康保険の被扶養者にするべきです。 〉国民健康保険に入った方が世帯の総保険料は安くなるでしょうか? 国民健康保険には、保険料計算の対象にならない「被扶養者」という制度はありません。0歳の子どもであっても「均等割」の対象です。 〉出生届や出産手当金の申請は主人に頼みます。保険の申請の仕方もあわせて教えてください。 出産手当金はあなたの健康保険に請求するのですから、あなたが申請することになります(少なくとも書類はあなたの名前でないと)。同様に出産育児一時金もあなたの健保に請求することになります。 ※ご主人の国保に請求しても跳ねられるでしょう。 手続きは、保険証に「保険者」として書いてあるところ(社会保険事務所又は健康保険組合)に聞いてください。 http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/kyufu.htm

回答No.1

参考までに。 前職で働いている期間は一年以上ありますか? もしあるのでしたら、 ・出産一時金 ・出産手当金 の両方に該当しますので、両方の手続きをお忘れなく!! あと、任意継続ということですがお子様は扶養に入ることはできます。 手続きについてですが、継続中のものが社会保険でしたら 管轄の社会保険事務所に行けば、手続きできます。 会社の健康保険組合でしたら、各々手続き方法が違いますので、 健康保険組合に電話で聞くのがよいかと思います。 しかし、旦那様の扶養に入られた方がお安く済むと思うのですが・・・。

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