• 締切済み

遺産相続 ぼ、ぼくの会社が…

つい先日会社でクーデターが起こりました。オーナー企業なのですが、会社の株式の配分が、会長(父)が株40% 前社長(息子)30% 新社長(娘婿)20% その他(親戚等)10% です。 そこで、会長と新社長が結託し社長を追い出してしまいました。今のところは良いのですが、会長も持病があるのでその後のことが気になります。 というのは、会長が亡くなられた時に遺書で新社長に全財産を相続するとあっても、昔遺留分というのがあると聞いたことがありますが詳しくは分かりません。誰か分かる方教えてください。 簡単に言うと前社長がその際に戻ってくる可能性があるかどうかですが…

みんなの回答

  • myaumy
  • ベストアンサー率43% (32/74)
回答No.3

後顧の憂いを断つなら、1.前社長の株式を買い取る 2.会長の株式を新社長ないし娘に譲渡または贈与する 3.例えば、新社長及び親族等で別会社を設立し営業譲渡をする などの方法で事前に対策を打つことを考えた方が建設的だと思いますが・・。但し、会社の規模や資産内容によってはかなりの資金が必要となる場合がありますので、税理士等専門家を交えて対策を検討された方がいいと思いますけど。 (検討した上で相続時の心配をする以外打つ手なし=資金等の問題で有効な打開策がない、という状況も考えられますので、その場合は余計なことを言って申し訳ありません。)

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  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.2

 まず、前社長(息子:A)の兄弟が何人いるのかわかりません。また、会長(父:B)の配偶者が生死がわかりません。その配偶者が前社長の実の母親かどうかもわかりません。  ここでは、会長の配偶者は亡くなっている。前社長の兄弟は本人と新社長(C)の配偶者(D)だけであるとします。  Bが亡くなると遺言がなければ、AとDとがAの財産の1分の1づつ相続します。会社の株式の配分はA:50%、C:20%、D:20%、その他10%になり、その他の取り崩しにより、前社長が戻ってくる可能性が大きいです。  Bが亡くなりその遺言でDに全部を相続させようとした場合、Aの遺留分は本来の取り分の2分の1となります。会社の株式の配分はA:40%、C:20%、D:30%、その他10%になり、その他の取り崩しがあっても、CD夫婦が仲良く50%ありますので、前社長が戻ってくる可能性は小さいです。  Bが亡くなりその遺言でAに全部を相続させようとした場合、Dの遺留分は本来の取り分の2分の1となります。会社の株式の配分はA:60%、C:20%、D:10%、その他10%になり、その他の取り崩しがなくとも前社長が戻ってくる可能性が大きいです。

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  • btob
  • ベストアンサー率22% (147/663)
回答No.1

前社長は相続人として資格があるので、遺書に前社長に遺産を分けないなどと書かれても家庭裁判所に訴えば、遺留分をもらえるでしょう。 相続が発生してから、または相続が発生したと知ってから1年以内ならば、遺留分を分けるように申し立てることが出来ます。知らなかった場合は、被相続人がなくなってから10年以内なら申し立てることが出来ます。 会長の配偶者がご健在ならば、配偶者が2分の1、前社長が1人息子ならば残り2分の1が遺留分です。 配偶者の方が亡くなられていてかつ1人息子でも、前社長の遺留分は2分の1です。 前社長が、遺産をもらえないのは失踪するか、亡くなるか、遺留分を自ら放棄するかのいずれかです。 相続順位が上の人を故意に殺したり、殺そうとして刑に処せられたりする。遺言書を無理やり変更させたりすると、その人は相続する権利が無くなりますのでくれぐれも犯罪はやらないようにしてください。

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