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夫の扶養になるとどうなる?

coco1701の回答

  • coco1701
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回答No.3

・逆に言えば、失業給付を受給中は、旦那さんの会社の健康保険の扶養にはなれません(規定額:日額3561円を超える場合) ・現実的対応  1.現在の会社の健康保険の継続か、国民健康保険に加入   (保険料のお得な方にどうぞ・・継続の方がお得?)  2.国民年金に加入  3.ハローワークで手続き   (引越前の時は、引っ越す前に住所変更の手続きが必要)   ※(3ヶ月の給付制限がある場合は、引越前に説明会までしておくと後が楽です)  4.給付制限終了後、認定期間、認定、失業給付の受給  (当然、就職活動等は認定の為必要です)   運悪く、給付期間中に就職することなく、給付が終了した場合は  5.受給終了後に、旦那さんの健康保険の扶養にはいれます  6.受給終了時の収入(当年度分:給与、失業給付等)が130万を超えていなければ、旦那さんの厚生年金の第三号被保険者の手続きをして下さい  

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質問者

お礼

とてもわかりやすいお答えありがとうございます。保険て会社をやめるとこんなにかかるものなのかと実感しております。

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