• ベストアンサー

普通売り側はどこまでしてくれるものですか?

ハウスメーカーにて新築よていです。土地を決め(昔からの土地)購入するため申し込みをしている段階です。銀行の借り入れも審査が出ました。土地の売買は売り側買い側ともに仲介です。その土地は4年前火事にて建物はありませんが建物登記はまだ抹消されていません。近所のうわさで土地のすぐ横の空き地にコンクリートや鉄パイプ等埋めていたと知り問い合わせると売り側はそのうわさは認めています。ただし敷地内に埋めているかは両者とも不明です。今埋蔵物に関しては向こうがもつとゆうことで値段の値引きはないです。一般よりすこし高いのですが実家の近くなので仕方ありません。もしガラなど出た場合は工事費をもってくれそうですが、ガラの処理代は売り側・・・・など契約前に細かく費用の分担を決めておきたいのですがどのようなものがあるのかわかりませんので教えていただけますか?本来売り側がすべきことはやはり売り側でもっていただきたいので宜しくお願いします!!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • GT-1437
  • ベストアンサー率40% (17/42)
回答No.1

今回の場合は売り側が全額保証になると思います。 こういった場合撤去する為の費用(工事費、処理費など)がどうというより その事実を知っているかということが非常に重要になります。 もしゴミの埋没が明らかになり、その土地の地価が下がる可能性を 売り側が知っていた場合、説明する義務があります。 もし両者知らずに後に発覚した場合には折半になると思います。 今回ゴミの埋没の可能性を知りつつ、その調査をせずに周辺の地価と 同等の価格で売ろうとしているならば万が一の場合処理費用の負担を 約束してもらうのがいいでしょう。

ponnpokona-no
質問者

補足

回答有難う御座います! >その調査をせずに周辺の地価と同等の価格で売ろうとしているならば万が一の場合処理費用の負担を約束してもらうのがいいでしょう。 そう致します!!火事になったことごみが埋まってるかもとなっているのに値引きは一切してくれてないのでその費用はしっかり持ってもらうよう言います!が、他にハウスメーカーがきているようで売り側も強気なのが・・・・建物の抹消費用も当然むこうですよね?前の家の車庫のコンクリや外壁(古い)も残されたままですが現状わたしです。火事で焼けた木材が埋まっていたらシロアリはいるようなので土の入れ替えも必要になりますよね?その費用も向こうにもってもらっていいですよね?

その他の回答 (3)

  • echino
  • ベストアンサー率50% (115/230)
回答No.4

不動産屋です。 はっきり言います。心配なら買わないほうが良いです。 今回の場合、ガラなどが埋設している可能性があることは 質問者さんはすでに知っています。 よって、きちんとした文面で契約書に記載をしないと 万一のとき、契約解除、取り消しの対象になりません。 知らないで購入した場合は、契約解除の対象になりますが リスクを知った上で購入することになるので、そのことを言い訳にはできません。 状況から考えると、お互いのために調査を入れてから引渡しとする ことを契約書に入れておいたほうが良いです。 また調査自体の費用負担は買主。万一の時の撤去等の負担は売主とするのが良いでしょう。 ※引渡しを受けてから、文句を言ってもどうにもならないことがあります。 特にこのリスクに関しての概要が契約書や重説に記載されて かつ万一の時の対処が明確でなかった場合に出るところにでても負けます。 リスクを知った上で購入しているのですから。

noname#26116
noname#26116
回答No.3

まず可能であれば、存在しない建物の滅失登記も売主側でやって貰った方が良いでしょう。購入後、登記官に職権で滅失して貰うことも可能ですが。 埋蔵物、と書かれていますがお宝を埋めている事とは異なりますので、業界ではよく「地中障害物」と呼びます。 これは土地の瑕疵に該当するケースもありますので、売買契約上では瑕疵担保責任に関する項目にて記載します。 (例) 第○条[瑕疵担保責任] 売主は、本土地の隠れたる瑕疵(地中障害物や土壌汚染等)について、引渡日より6ヶ月の間、その責任を負うものとする。 などとなります。期間の設定については双方協議する必要があります。 1の方へ対する補足で色々書かれているようですが「一般的に売主にやっていただくことが多い事柄」と「売主がやらなければいけない事項」というものは異なります。 売主が、瑕疵担保責任を負うか負わないか、建物の滅失登記をやるかやらないか、土の入れ替えをやるかやらないか、どれも義務はありません。(まぁ建物は存在していないから滅失登記は本来する必要はあるのでしょうが、そんなに厳しく指導される事柄ではない) というわけで、売主が強気な姿勢であるのならば、何でもカンでも売主に押し付ければ契約の話はまとまらずに、ご破算になる可能性もあるという事も頭に入れておいた方が良いでしょう。誰に売るかは売主の勝手ですから。ハウスメーカーが現況有姿、瑕疵担保免責、価格もまぁまぁ、という条件で買うというならば、そちらに売った方が好都合でしょうから。

  • dot777
  • ベストアンサー率32% (164/508)
回答No.2

>他にハウスメーカーがきているようで売り側も強気なのが・・ ということなので、契約が成立しないだけだと思いますが。 今回のケースですと、売買時の重要事項説明書の中で土地に関する瑕疵についての責任を明確にしたうえで、契約書上で上記処理費用については売主が負担するものとするという一文を追加することになると思いますが。土地は建物ほどは瑕疵責任がみとめられません。 なんにせよ、売主が嫌だと言えば契約が成立しないだけです。 建物登記が抹消されていないのですか・・・・・ じゃ、固定資産税の負担が増えますね。調査が入ればすぐばれることですが。

ponnpokona-no
質問者

補足

>建物登記が抹消されていないのですか・・・・・ >じゃ、固定資産税の負担が増えますね。調査が入ればすぐばれることですが。 とはどうゆうことでしょうか?? 詳しく教えていただけますか?うちが向こうの固定資産税をはらわなきゃいけなくなるのですか???その場合どうしたらいいのでしょう??

関連するQ&A

  • となりに家が建ちそう、歩くところが不自由になった

    借家に住んでいます。正面玄関のある側は隣の土地で 大家とはもめていたそうです。(玄関ドアを開けただけで隣の土地) この家に住むか決めかねていたのですが たまたま隣人の家は私の顔見知り合いでした。 私が住む場合、「土地を歩行してもよいか」お願いを申し出て了解を得ていました。 しかし家族の普段の歩行は勝手口側を利用していました。(勝手口側も他人の土地を歩く状況) あくまでも正面側は来客者の歩行、新聞、郵便受けのみです。 しかし この隣人は家を解体して土地を売ってしまったようです。 空き地になったところに最近 鉄パイプで仕切りが作られました。この柵で ほとんどまともな歩行ができなくなりました。 状況から新しく建物が建ちそうです。 現在、柵のせいでまともな歩行ができなくなっています。 法てきには人の土地を利用して歩いているのだから私には何も言う権利はないのか?ひじょうに残念な気持ちであります。 何か妙案ありましたら宜しお願い申し上げます。

  • 土地売却で困っています…

    工場付き土地を売却依頼中です。 話を進めている相手は、建物を壊して、新築するとのこと。 この土地は「周知の埋蔵文化財包蔵地」対象外の地区なのですが、 今ある建物を壊して、その場所以外(=現在:駐車場)に建てる場合は 試掘(+場合によっては本掘)が必要で、本掘になると費用がかかると、 不動産業者から説明を受けました。 これは、相手方の不動産業者から言われて、私もですが、私が依頼している業者も はじめて知ったことです。17年前、私が購入したとき(中古物件)にも言われていません。 実際どの場所に新築するつもりか、こちらでは分かりませんし (土地の形状から言って、現在の駐車場部分に新築するのは 道路側のため、難しい気がします)、 本来、土地の所有者が発掘費用を負担するのであれば、 買った側が、土地購入後に試掘するなり新築するなりすれば 良いのではないでしょうか? まだ売買が成立していないのに、売主が負担しなくてはいけないのでしょうか? 「建物付き土地、現状渡し」で売りに出しているにもかかわらず、 約1,600万の評価額がある建物を壊しての「更地渡し」を条件に 申し込んできたため、解体費用の足しにと値引きを承諾した経緯 があります。

  • 土地の合筆の表示登記

    不動産登記で建物の合体をした場合には、1月以内に合体による建物の表示登記と合体前の建物の表示登記の抹消登記をするみたいですが、土地の合筆の場合には土地の合筆の表示登記の他、従前の土地の表示登記の抹消をする必要はないのでしょうか?

  • 駐車場の屋根の自作にあたりアドバイスを

    引っ越し先が、建物の横の空き地(庭?)に、クルマを停めることになります。 この度、自作で屋根を作ろうと思い、 建設現場の足場に使う「足場(鉄パイプ)」が、ホームセンターで安く売っていたので、これを使おうと思います。 4本足にして、天板を丈夫な木にして、上に登る事も出来るようにしようと思います。 (上で寝そべり、日焼けとかしたくて) 正面の入り口は、シャッター等はナシでオープンで、 側面と背面も、あまり意識していません。(工作手順や予算の面で、面倒なら、天板のみでオーケーにしても構いません。) 重要なのは骨組みですが、足場用鉄パイプをしっかり組めたとしまして、それに対し、木の天板を固定するには、どうしたら良いでしょうか? あと、鉄パイプを組む際の注意点などありましたら、アドバイスください。 例えば、パイプとパイプをつなぐ部品(名前知らない)は、ボルト締めですが、他者のいたずらで緩められないようにするコツとか。 筋交いは、どこまで入れたほうが安全か、など。

  • 任意売却物件購入→売却  買う側は躊躇しますか?

    カテが間違っていたら申し訳ありません。 差押えされ、不動産屋さんに任意売却した物件です。 その後、不動産屋さんから私が購入しました。 諸事情があって、今回売却する予定です。 まだ、ローンが残っていて抵当権が設定されていますが その前の段階の抵当権は、不動産屋さんがやってくれたおかげで すべてスッキリしています。 今回の売却の査定金額の感じだと、ローン残高を上回るので抵当権は抹消されます。 (私が購入後、大型家電店ができ、2年後には大型道路が開通するので評価は高いようです。) しかし、 謄本自体が、抹消部分がすごく多すぎて汚いです。 買い手が見つかったとしても、過去に任意売却物件ということを言わないといけないとは思っていますが・・・ もし、買い手側だったとしたら、躊躇しますか? もし、買い手側だったら、その部分を突っ込んで値引きしますか? 私が買ったときは、後者の値引きして不動産屋さんから購入しました。 買った時は、まさか売却することはまでは考えていませんでした。 よろしくお願いします。

  • 抵当権付物件の売買

    抵当権付の土地建物を購入するときは買主の代金にて抵当権を返済抹消する場合が多いようですが抹消の登記料は買主か?売主?どちらが一般的に負うのでしょうか。またどちら側の司法書士が行うものでしょうか。銀行の残高の確認方法は?

  • 路地空き地の使用権

    路地空き地の使用権    いつも、回答ありがとうございます。 ●01. 賃借人が、路地の奥の貸家の前の空き家に、自転車を、置いて、  空き地の前の人、表通りに面する土地の所有者から、 俺の土地だから、 置くなと怒られた。 ●Q01. 仲介した当社は、空き地の所有者を事前に調査しておく必要があるのだろうか?  50年以上も前から、近隣の人の 入会の土地として、 利用されている。  賃借人のクレームを受けて、調べると  代が変わってから、  空き地を測量して、大通りに面した土地の所有者と同一人と登記していて、登記上は、隣の大通りに面した土地の所有者の土地になっている。  公図上は、前の大通りに面した土地の所有になっている。  これに合わせて測量図を作って、近隣の人も、この影響を考えず、めくらで、 筆界確認書に 署名捺印した。  戦争前から、このあたりの 大地主がいて、 表通りと路地の奥に貸家を作って、賃貸していた。  だから、賃貸人としては、表通りも、路地の奥の家も、所有者は同じで、 路地の奥の、家の前の空き地も、分筆する必要がなく、 皆一人の賃貸人の所有だった。  戦後の 土地開放で、 賃借人に、土地建物を安く払い下げた。  その時に分筆が始まった。路地の奥の空き地は、分筆が面倒なので、分筆していない。  最近、分筆、測量する時に、公図に基づき、分筆するときに、公図では、空き地が、分筆されていないので、空き地は、大通りに面する土地の所有者に組み込まれてしまった。  空き地は、無くなり、奥の家は、玄関から出るとすぐに、他人地になり、 メクラの土地になって、完全に死んだ土地、建物になる。  表通りに至る通行権が、あると言われても、境界に、ブロックを 2メートルの 高さで積まれたら、奥の家は、逃げようが無い。 ●Q01. こんなことが、有って良いのでしょうか? ●Q01. 奥の家の人の権利は、どうなるのでしょうか?  何か良い解決方法があれば、お知らせメール下さい。 敬具

  • 増築の登記に必要な書類は?

    1)Aの所有権(土地、建物)に、Aの建物の二階の一部を増築して所有権をBで登記する場合  A側の必要なものは?  B側での必要なものは? 2)上記の増築部分の所有権を抹消する場合(増築後20年を経過している)  A側の必要なものは?  B側での必要なものは?

  • 建物付土地売買と建物取壊費用について

     2階建ての建物(1階店舗、2階アパート、築40年、空家)付きの土地37.42坪を売却予定です。  買主側からオファーがあったのですが、建物は現況のまま買い受ける条件で、300万円という相場よりかなり高い建物取壊し費用の値引きを要求されています。                      土地は、当面は、収益物件を検討するとのことで、いつ建物を取り壊すのかはっきりしません。新しい収益物件の建設費の捻出、固定資産税対策もあると思いますが、(注:当面は、収益物件を検討するというのは、現況の建物の利用の可能性もあります)、建物の取壊しは数年先のことかもしれません。  参考として、税法で、法人の場合、建物取壊し費用を土地の取得費に算入することができるのは、その取得後おおむね1年以内に取壊しに着手するなど、初めからその建物を取壊して土地を利用することが目的であることが明らかな場合とされています。  例えば、取壊す予定が3カ月、6カ月先の場合、値引きは当然ですが、おおむね1年を超えて取壊す場合も、慣習としてその費用の全額・一部の値引きは、当然でしょうか。

  • 抵当権抹消手続きを忘れていた時

    84歳の実父の所有する土地と建物のうち、建物に対して父の勤めていた会社の抵当権が設定してありました。資金を会社から借りたからなのですが、完済後抹消手続きをしていなかったものと思われます。母は8年前に他界し、父はそういう手続き関係に一切タッチしておりませんでしたので、話しても一向に要を得ません。30年前に完済済みの物件の抵当権の抹消手続きはどうすればよいのでしょうか。