解決済みの質問
いつも的確はご回答有難うございます。
さてこの度購入を考えている軽自動車があるのですが、
表題の通り疑問点が有り利用させて頂きました。
その疑問点とは、
1.所得税について
購入を検討している車が平成18年販売の車で初年度登録が
平成18年2月のようなのですが、所得税?はかかりますか?
2.車検について
平成18年式なのになぜか車検無しなんですが、
コレはどういった理由が考えられますか?
個人的には廃車にしたのかなと単純に思ったのですが、
どう考えても廃車にする理由が無い気がするのですが・・・
ちなみに、
販売店はどういった経緯かは不明ですが、
委託で販売をお願いされた町の修理工場です。
いまいち的を得ていない質問かと思いますが、
販売店に確認する前に予備知識的に確認したいので、
おわかりになるかたいらっしゃいましたらご回答願います。
宜しくお願いします。
投稿日時 - 2007-01-24 20:20:27
こんばんは、わかる範囲で回答します。
1「所得税」ではなく「取得税」ですね。
車両本体価格が50万円未以下ならかかりません。
http://www.kurumado.net/c4/1.htm
2初年度登録によります。また、おっしゃるとおり「廃車」になった可能性はありますね。
年式は、あくまで「初年度登録年」となります。
完成検査修了書(新車時の登録に使います)の製造年ではありません。
販売業者に一度確認されることをお勧めします。
投稿日時 - 2007-01-24 20:55:57
お礼
ご回答有難うございます。
>取得税
参考URL大変参考になりました。
本体価格が50万ジャストなので徴収される心配はないのですね。
安心しました★
>廃車
型式などからも18年式だと思われるのですが、
念の為販売業者に確認したいと思います。
なんともナゾな車です。。
とてもわかりやすい回答有難うございました。
投稿日時 - 2007-01-24 21:28:32
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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
乗る気がなければ、廃車にした方が
1. 4月1日より前に廃車すれば自動車税がかからない。
軽自動車税は毎年4月1日現在の車輌の所有者(使用者)に,1年分の税金が課税されます。よって,年度の途中で廃車したり名義変更しても税金は還付されません。逆に,年度の途中で登録した場合はその年度については課税されません。
2. 自動車重量税還付制度
重量税(4,400円/年)を月割りで返してもらう
3. 自賠責保険の還付金を受取る
これも月割りで戻ってきます。
すぐに売れるなら必要ないですけど、廃車したほうがお金が戻るので得では。
また、個人売買ですと廃車した車の名義変更は大変ですけど、業者なら簡単ですから、前のユーザーに迷惑をかけないようにしたのかも・・・。
投稿日時 - 2007-01-24 20:46:23
お礼
やはり前ユーザーに迷惑をかけないように。
との配慮での可能性が高そうですかね。
ご回答有難うございました。
投稿日時 - 2007-01-24 21:21:52