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障害年金をもらうことになったら、夫の厚生年金に入るのでしょうか。

私が障害年金をもらうことになったら、夫の厚生年金に入り、国民年金の3号(私が働いてないため扶養)になるのでしょうか。 夫はサラリーマンです。 夫の会社に障害年金を貰っているのが知られるのが困ります。

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  • sr_box
  • ベストアンサー率74% (141/190)
回答No.2

障害年金というのは障害基礎年金ですか?障害厚生年金ですか? 仮に障害基礎年金だったとしたら、おそらくご主人の扶養に入る事は可能だと思います(障害者の場合の収入要件は年間180万円未満なら認められます) ただ、ご主人の会社にどの種類の年金を幾ら受給しているか提出しなくてはいけません。というか、それほど高齢でない奥様が年金受給者というだけで、ある程度年金の種類は察します。 知られたくなければ、ご主人の会社には伏せたまま、国保に加入して国民年金は法定免除を受ける方が良いでしょう。 この法定免除とは障害基礎年金を受給しているのが要件ですので、障害厚生年金3級の方は該当しません。

oshieteeex
質問者

補足

>障害基礎年金だったとしたら、おそらくご主人の扶養に入る事は可能だと思います。 障害厚生年金3級では扶養になれないんですね。 Q)普通に国民年金3号になるのでしょうか。 >障害厚生年金3級の方は該当しません。 障害厚生年金3級を申請したいと思ってます。 自分で国保に加入して国民年金は法定免除を受けるのは無理なんですね。 残念です。 色々と詳しい情報、ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

なりません。 そもそも、「厚生年金に加入している夫に扶養されている妻は、厚生年金に加入して第3号被保険者になる」という認識が間違いです。 健康保険の被扶養者になるところからの誤解でしょうが、あくまでも国民年金にしか加入しません。 手続きが夫の勤め先を経由するというだけです。 障害年金を受給している人は、国民年金の保険料を法定免除になりますが、これは第3号被保険者とは別の制度です。

oshieteeex
質問者

補足

ありがとうございます。 障害年金を受給したら国民年金の法定免除になるのですね。

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