• ベストアンサー

DVDの無断上映

sophia77の回答

  • ベストアンサー
  • sophia77
  • ベストアンサー率48% (21/43)
回答No.7

質問者の疑問に思っている点がどこか、ようやく分かりました。落ち着いて回答内容が読める方のようなので、こちらもじっくり説明します。要は、パッケージの文言と、著作権法38条1項の文言の違いの意味について説明をするということになりますが、 1.まず、基本的に「非営利・無料での公開は違法ではない」というご指摘は、確かにその通りです。(より正確には、著作権法38条1項の引用部分です。)そして、著作権法38条1項は、著作権者からみると著作権を制限している規定であることはお分かりになると思います。つまり、「著作権制限」というときは、利用者の自由が拡大するということを意味します。以下、そういう意味で「著作権制限」という言葉を使います。 2.さて、この著作権法38条1項の妥当性については、近時、疑問が出されています。ひとつは、著作権保護に関するベルヌ条約との関係で、ベルヌ条約には、このような制限はないということ。もうひとつは、一方で映画館やビデオレンタル店があるのに、無料の上映会が自由にできるなら映画館やビデオレンタル店の利用者が減り、権利者に不利益となるということです。かつては、上映装置が普及していなかったため、問題が顕在化しませんでしたが、近時、家庭用再生機が普及してきたため、この問題がクローズアップされてきました。 3.この点、諸外国では、私的上映か、公的上映かで区分し、私的上映のみ著作権制限をしている例がほとんどです(他には、教育目的の場合のみ著作権制限をするなど)。 4.このため映像ソフトを販売する業界から、著作権法38条1項の見直し論が強く主張されていて、文化審議会著作権分科会も38条1項の見直しを提言しています。 5.DVD等のパッケージに見られるご指摘の文言は、このようなビデオ業界の主張に基づくものとみられます。 6.しかし、これは今のところ一つの立法論に過ぎず、確かに、まるで法律がそのようになっているかのような記述になっている点では、事実に反しています。

iinao
質問者

お礼

極めて明快な回答ありがとうございました。得心いたしました。いろいろ自分なりに調べてみて、なんとなくそうなんだろうなぁと思っていたことを詳しく、論理的にパッケージの文言の背景についてもご説明いただき、ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 著作権について

    大学の文化祭で上映会を計画しています。調べていると、レンタルDVDは上映できないということが書かれているのですが、著作権法第38条には 「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金 (いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。 以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。」 とあります。これにはレンタルDVDは含まれていないのでしょうか。 また、youtubeにアップされているドキュメンタリー番組をプロジェクターを通じて上映することは著作権に反することでしょうか?

  • ネット上に映画などをアップロードするのが違法な理由

    ネット上に映画などをアップロードするのが違法な理由 著作権法第38条に「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。」 とあるので、営利目的でなければ違法でないと解釈できるのに 明らかに営利目的でないネット上に映画などをアップロードするのが違法である理由は何ですか? 教えてください

  • 図書館が著作権違反にならない「明確な」根拠

    図書館と著作権法についてです。 一般的には、図書館は著作権法に違反しないと言われますが、その明確な根拠は何でしょうか? 確かに、法38条では 「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 」 となっています。 なので、本やCDの貸し出しも、DVDを見せるのも、絵本や紙芝居の読み聞かせも、合法だと聞きます。 しかし、図書館に対してこの条文を適用することは、本当に出来るのでしょうか? 例えば、図書館のサービスが充実しているという理由で、その自治体に移り住む人がいれば、自治体の税収が増えます。 なので、「営利を目的」としていると見做す余地はありませんか? また、絵本の読み聞かせでは、司書に給与を払って朗読会を開催しているので、「当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合」に当てはまらないでしょうか? 同様に、本の貸し出し業務をする職員に対しても、給与を支払っていますし。 もしかしたら、私が法38条の解釈を間違えているかも知れませんが・・ 分かりやすい説明をお願いします。

  • 町会の文化祭でのビデオ上映について

    居住地区の文化祭で ビデオの上映会を計画しています。 参加無料で主に付近のお年寄りに楽しんでいただくことが目的です。 10数人から、おおくて30人ほどの規模になろうかと思います。 著作権法第38条を確認し 営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金は徴収しないので 違反にはならないと解釈しましたが間違いないでしょうか。 ただ第38条(4)に「映画の著作物を除く」という文言がありますが 映画のDVDはダメだけど、たとえば落語のDVDとかならOKということでしょうか。 また町会役員が所有しているDVDを予定していますが レンタルしてきたものでも大丈夫でしょうか。 ご回答いただけたらと思います。 よろしくお願いいたします。

  • 映画の著作物の上映について

    非営利、無料、無報酬であれば映画の著作物の上映が可能である旨が著作権法38条にあります。 ここで「養護老人ホーム」等を運営する社会福祉法人等の「非営利団体」が入居者やその見舞客等に対し、無料で映画を上映することは許されるのでしょうか? 「無料」「無報酬」は金銭の動きが無いのですぐわかるのですが、「非営利」というのはどこで判断されるのでしょう? また、販売されている映画のソフトには「このビデオプログラムを無断で複製、放送、有線放送、上映などに使用することは法律で禁じられております。」などのコメントが記載されていますが、この場合の「上映」には「非営利」「無料」「無報酬」の「上映」も含まれてしまうのでしょうか?その場合、それを禁じる「法律」とはなんなのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • DVDソフトの無料上映は?

    地区で開催する文化祭のイベントで、公民館で子供向けに、購入したDVDソフトを液晶プロジェクターを使って、無料上映したいと考えています。 営利を目的としたものではありませんから、著作権第32条はクリアされていると思うのですが、上映権(第22条の2)についてはどうなんでしょうか? DVDソフトは、例えばディズニー物とか、ハリー・ポッターとかなんですが、やはり抵触しますかね。

  • radikoを店舗内で流しても著作権違反でないか

    radiko(民放)や、らじる★らじる(NHK)の音声を、家庭用PCで受信して店舗内で流す場合、著作権法38条3項は適用されますか? もちろん、録音などをせずにそのまま店内に流す場合です。 著作権違反にならないだろうとは思いますが、いまいち確信が持てません。 (営利を目的としない上演等) 第38条 3 放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。)は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。

  • 市販されている映画DVDで上映したら罪になる?

    近々、町の公民館などで、子ども会などで小さな映画会を開きたいのですが 違反とされて訴えられることってあるのでしょうか? このサイトでも過去に何度かこの質問があって、調べてみると、その回答が二つに 分かれているのですが、本当はどうなのでしょうか?   一つは著作権法38条の第一項では、市販されているDVDを上映する場合、 会費や入場料、その他一切の費用を徴収しない方法で上映することは著作権法に 違反しないいう意見と、もう一方は、有償はもちろん、たとえ無料の場合でもあきらかに 著作権に引っかかり、訴えられると逮捕されたり、罰金などを課せられる事があるという 二つの意見もあります。 一体どちらが本当なのでしょうか? 法律に詳しい方のはっきりしたご意見をお聞きしたいです。

  • 営利目的でビデオを上映する場合

    営利目的でビデオを上映する場合の著作権使用料は、 どこに払えばいいんでしょうか? お店でビデオ(DVD)を上映して、お客様から お金を貰おうと思っています。 でも、これって何か法律にひっかかりますよね? でも、どこにどういう風に話をもっていって、 いくら位払えばいいものなのでしょうか? この行為はそもそも法律違反で、 お金を払えばいいってもんでもないんでしょうか?

  • 映画上映会

    小学校PTAの夏祭りで、アニメ映画のDVDを流したいと考えています。 このイベントは営利目的ではなく、同じイベント内にも収益が発生するところはありません。お菓子等配布はしますが無償ですし、企画側の人員も無償のボランティアです。 著作権法第38条1項により著作権者の承諾は必要ないと考えていますが、必要でしょうか? また、家庭用DVDの裏によくあるような注意書きには、公の場で流さないよう書いてあるような気がしますが、そこに対してはどのように解釈したらよろしいでしょうか?著作権者から訴えられますか?