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家督相続を無効にできるか

kou-don33の回答

回答No.5

   質問内容に不動産の相続登記はありますが、質問者のD=父さん、大した財産ではなくとも不動産ですと、どなたが土地建物をどのよう使用されているかです。 最近Cの配偶者より財産に関して、ひどい言われ方をされるのであれば、なにがしかの理由があると思われます。  D=父様が仮に使用、居住されておられるのであれば、ABの次男さんD 配偶者+息子2人またはE=私(Dの長男)ということは土地の使用、家屋の居住に関して明け渡し請求などはできません。  家督相続回復請求にあたりますので、民法第九六六条(旧法)の家督相続回復請求権の20年の時効です。  上記ケースですと、まずは話し合い、もしくは代理人を用意する意味はあります。 祖父Aの財産が、全て家督相続で叔父Cに所有権が移っているのは何某か相続欠格事由でも無い限り権利関係でやむをえないところです。

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