• 締切済み

弁護士って解雇できるんですか?

不動産の建替えでトラブってしまい、弁護士協会で紹介してもらった弁護士の方と半年ほどやりとりをしていますが、こちらの主旨を無視して、相手の言ってきたことを通そうとしてきます。弁護士を雇うのが初めてということもあり、話し合い方もよくわかりません(ちゃんとこちらの主旨は言っているつもりなのですが)。それでお聞きしたいのですが、弁護士って解雇できるのでしょうか。教えて下さい。

みんなの回答

  • usaghi
  • ベストアンサー率66% (34/51)
回答No.8

ふたたびusaghiです。補足の内容では情報が少なすぎて、どういう事案なのかわかりませんが、文面からすると訴訟をやっているわけではなく、交渉の段階ですか?でしたら、あなたが建築業者に払う金額の問題ではないでしょう。そういう解決方法ではどちらにしてもご自身には不満が残るでしょうし、弁護士の報酬も大差ないはずです。弁護士本来の仕事としては、建築会社があなたに損害を与えたということで、建築会社からあなたに損害賠償金を払わせなくては。「建築業者との契約を破棄する」というのが根本的に本筋とはずれているように思います。まだ建ててもいない建築物に対して欠陥建築だと言うことも出来ませんから、もしかして、建てさせてから欠陥を指摘して訴訟を起こすという方針なのではないですか?

hiro-2002
質問者

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  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.7

法律扶助協会を通してなければ、雇っている弁護士が所属している弁護士会 に申し出て苦情処理委員に間に入って貰えます。 弁護士費用の返還の申し立て手続きというのも出来ます。 勿論、審査がありますが、依頼者の一方的な我侭でなければ紛争調停というのが 出来ますので余りにも雇ってる弁護士が真面目に仕事を履行していなくて返金 をして欲しいという場合は、泣き寝入りせずに雇ってる弁護士が所属してる 弁護士会に相談するのもいいかと思います。 但し、弁護士会の中には身内を庇うようなところも多いのも事実ですので、 雇ってる弁護士が所属してる弁護士会によって事情が違うということも把握 しておいて下さい。 今回は初めてでいい勉強をした。 そう考えて、今の弁護士を解雇して、お金は戻りませんが、 何もせずに他の弁護士に依頼し直すというのも一つの考え方です。 ●弁護士と依頼者はパートナーを組んでいる訳ですから、弁護士が依頼者に説明 もなく、相手のいいなりになってる場合などは解雇して構わないです。 弁護士は貴方が初心者だと分かっていてやってる可能性もありますから。 この辺りは掲示板では判断し兼ねますが。 どちらにしても不信感しかなければパートナーを組んでても意味がないです。 話し合っても無駄でしたら今の弁護士は解雇しましょう。

hiro-2002
質問者

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noname#24736
noname#24736
回答No.6

まず、弁護士に、貴方の不満な点を説明して、良く話し合ってみることが大切です。 それでも、こちらの要望を判ってもらえず、しっかりとした説明がされない場合は、弁護士を変えるしかないでしょう。 弁護士が適切な仕事をしない場合は、依頼者はその弁護士との委任契約を一方的に解除し、弁護士をやめさせることができます。 断る場合や、新たに弁護士と契約をする場合は、お近くの弁護士会に相談しましょう。

hiro-2002
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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noname#2970
noname#2970
回答No.5

建築の欠陥でしょ? 依頼者のhiroさんからみたら、建築屋の仕事は、やれあそこで壁紙が浮いてるとか、やれあそこで化粧板じゃなくて普通のベニヤ使ってるとか、いろいろ不満な点があるのかも知れませんけど、建築って、金積めばいくらでも完璧な家ができます。 逆にゆうと、2000万なら2000万なりの家しかできなくても、法律的には欠陥とは見てもらえないですよ? イヤ、ホントに欠陥なのに、弁護士の怠慢なのかもしれません。 とにかく、弁護士の見解を正確に理解しないと(問題点を紙にまとめてもらうのもいいかも)、別の弁護士に意見聞いたって何に役にも立ちませんよ。 でわ

hiro-2002
質問者

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回答ありがとうございました。

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  • usaghi
  • ベストアンサー率66% (34/51)
回答No.4

「弁護士協会」というのは弁護士会のことでしょうかそれとも法律扶助協会ですか?弁護士会の紹介でしたら特にことわりなく、その弁護士に解任するむねを文書で通告すれば解任できます。法律扶助協会を介しているなら、先に法律扶助協会に事情を報告する必要があります。どちらにしても、解任であれば着手金は返ってきません。別の弁護士を頼むと新たに着手金を払うことになりますから、高額の訴訟ならそのあたりのことも慎重に選択する必要があります。弁護士とのやりとりが半年とのことですが、これはまだ知り合ったばかりに等しいと思います。初心者の方のようですので、「まず解任」とあせらずに、セカンドオピニオンを取ってみてはどうですか?他の弁護士に事案を聞いてみて、あなたの代理人と同じ見解であれば、解任して新しく弁護士探しをするのは無意味です。依頼人からみるとイライラするような場面も多々あるかと思いますが、それはどんな弁護士とどんな依頼人との組み合わせでもとてもよ~くあることです。また、本質的に悪質な弁護士もいることはいますが、そのへんはよく見極めてください。依頼人より相手の主張を通そうとするというのは弁護士にとってもあまり意味のあることとは思えません。

hiro-2002
質問者

補足

相手の主張を通すというところで補足します。弁護士の方にとって、次の2つの場合どちらが報酬がいいかおわかりでしたら教えて下さい。まず地下室は先にほぼできています。その後、家を建てている途中で雨がふり、地下室のまわりが陥没してしました。他のことでも建設業者との信頼関係はありませんでした。1、業者との契約を破棄して1000万円を業者に払う場合と 2、業者の言い分を通して4000万円の家を完成させる。今の弁護士さんの対応をみてると2番の方が報酬をたくさんとれるような感じがするのですが、わかりましたら、教えて下さい。

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  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.3

全く問題ありません。 いつでも当事者は当該委任契約を解除することができます(民法651条)。 そして委任契約の終了により当然に弁護士の代理権も効力を失います(民法111条第2項)。 おそらく文章を拝見したところ、おそらく裁判で係争中と思われますので、弁護士を解任したことを相手方に通知しなければなりません(民事訴訟法59条) ちなみに解雇は雇用契約の解除を意味する言葉で、弁護士との契約の解除は解任と言います。

hiro-2002
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 弁護士契約は(準)委任契約にあたります。民法651条に規定があるように、何時でも解除できます。ただ、協会で紹介してもらっていますので、協会のほうに相談に行かれたほうがいいかと思います。

参考URL:
http://www.dntba.ab.psiweb.com/qna/qna18.htm
hiro-2002
質問者

お礼

回答ありがとうございました

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回答No.1

それはもちろん解雇できるはずです。 当然ながらそれまでにかかった費用は請求されますよ。

hiro-2002
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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