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親権者変更調停事件

babo-chanの回答

回答No.2

>審判で相手が負けた場合、再度申立てをすることは出来てしまうのでしょうか? 改めて申し立てすることは可能のようです。 たとえば前の奥さんが再婚するなど状況に変化が生じたことを理由に再度申し立てをされることはありえると思います。 (状況の変化がなくても申し立てするだけならできるはずです) ちなみに親権者変更は現在の養育状況が子供にとってはなはだしく劣悪、といったよほどの理由がないと認められないと思います。 現在、いろいろ大変ながらも愛情あふれた父子家庭でお子さんが幸せに育っているのであれば、しかも3年以上経っているのであればなおさら簡単に変更が認められることはないのでは。 蛇足ですが元の奥さんが「クレイマー・クレイマー」という名画を見てくれているといいのですが。

pottaishi
質問者

お礼

時間が経過している質問に御回答下さいましてありがとうございます。  >改めて申し立てすることは可能のようです。 やはりそうでしたか、、、何度も申し立てられても困りますよね。。。 まぁその心配の前に先ずは現在の環境を守る事に全力を注がなくてはいけませんね。 子供なりに気苦労をさせているという事は重々承知していますが、いい子に育ってくれていると自負しています。 子供にこれ以上(心理面、環境面などの)負担を掛けさせない為にも更に頑張ります。 蛇足の蛇足ですが、、、 「クレイマー・クレイマー」、「僕と彼女と彼女の生きる道」・・・ 一個人として純粋に見る分には良い映画やドラマだと思いますが、 父子家庭の父親としての視点で見ると男親の想いが子供や女親には届いても法曹界には届かないようなのでとても不満です。。。 元嫁がもし見てたら都合良く解釈して余計に調子に乗りそうで怖いです。。。

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