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子供が傷害事件の被害者になって困ってます

seahopperの回答

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回答No.5

第714条により、親の監督義務が及ばない学校内での出来事ですから、親は監督義務を怠ったことになりません。 また、同条ならびに、最高裁S58.2.18.判例により、監督者である学校は、学校内の出来事について監督責任と損害賠償を負います。 したがって、加害者の親に対して監督責任を問うのではなく、学校に対して監督責任と損害賠償を問うことになります。 そのため、損害賠償交渉・賠償金授受・示談書捺印当事者は、加害者の親が法定代理人としての当事者にはならず、学校が当事者になります。 http://odn.okwave.jp/qa1775444.htmlのNo5によると、学校が負うことを承諾したら学校は非を認めたことになるから、必ずと言っていいほど学校は負うことを避けようとするとのこと。 学校に対しては、「学校監督下のケガですから、民法第714条に則り監督責任者である学校が責めを免れませんよ。今後は学校を当事者として交渉します」と言いましょう。 1.について 交通事故以外の賠償金は、自賠責準用が少なくありません。 しかし、裁判においては、自賠責ではなく、弁護士会基準を使うため高くなることが少なくありません。 弁護士を使って弁護士会基準にて交渉することも検討してはいかがでしょう。 弁護士会基準は、自賠責が提示する慰謝料の約2倍程度の水準です。 弁護士会基準を収録した書籍には、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準2006.2.10.発行、東京三弁護士会交通事故処理委員会・財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部共編」、「交通事故損害額算定基準2006.1.1.1発行、日弁連交通事故相談センター専門委員会編」の2種類があります。 この2種類の書籍を基にした慰謝料額を、このwebに投稿すると著作権に触れる可能性が少なくありませんので断念致しました。 この書籍を入手のうえ算出してみましょう。 http://www.baobab.or.jp/~ggmx/uuu.html http://www9.plala.or.jp/shorui/santeikizyun.html なお、弁護士費用は、交通事故の弁護士費用を参考に出来ます。 http://www.office-hokuto.com/koutujiko-songai.htm 2.について 示談書に、将来の治療費・矯正費を全額負わせる条文を入れる要望は出来ます。 但し、「治療のときは健康保険使用と後発医薬品願カード提示しなければならない」とか、「年間の矯正費は通算\000,000.を上限とする」とか、などの対案を求めてくるかもしれません。 もしくは、将来の治療費・矯正費を、いま一時金として支払いたいと求めてくるかもしれません。 http://www.generic.gr.jp/onegai_gif.html 3.について 前記民法のとおり、当事者は加害者の親ではなく、学校が就くので、こちら側は被害者の両親が、相手側は学校長または教育委員会(公立の場合)が、署名。・記名・捺印します。 4.について 示談交渉と関係なく、今すぐ警察に告訴(被害届はダメ)しましょう。 http://odn.okwave.jp/qa1775444.html http://odn.okwave.jp/qa2485601.html http://www-cc.gakushuin.ac.jp/~e980064/tsuneoka-seminar/ronbun/yokoyama.html http://lantana.parfe.jp/break34.html

参考URL:
http://www.jca.apc.org/praca/takeda/sosyojirei3.htm
GENKIDEPU
質問者

お礼

ありがとうございます。学校の責任になるとは思っていませんでした。また、いろいろな事例を紹介頂き、非常に参考になりました。

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