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健康保険と厚生年金について

walkingdicの回答

  • walkingdic
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回答No.2

>支払済みの11月分の国民健保と国民年金はどうなるのでしょうか? 11月末日には国民年金1号被保険者、国民健康保険なのですよね? であれば、それはそのままです。 >現段階だと、社保と国保、両方の保険料を払っていることになると思うのですが。 そうなんです。 それが同日得喪なのです。。。。 つまり保険料は基本的に月末加入のところに支払うというのが原則です。 国保&国民年金はそれで11月分取られます。 社会保険についても基本的には月末加入していれば保険料は支払い、月末に加入していなければ支払いはありません。 そのルールに照らすと11月分というのは、社会保険のほうの保険料はかからないことになるのですが、「同じ月に加入して同じ月に資格喪失」した場合には同月得喪といい、一か月分の保険料が取られてしまうのです。 そのため二重払いになります。。。。。 残念ながら制度上そのようになっているのでどうにもなりません。

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