• 締切済み

100%の償却率について(減価償却)

来年度から?減価償却の比率が100%償却可能になると言う記事がありました。 今までは、90%程度の償却率であったと思いますが、これが100%になる事のメリットはどういう点にあるのでしょうか? 耐用年数を過ぎても、若干は資産に価値があると言うことで、今まで残存価格が残されていたと思います。 但し、実際のところ、処分には費用すらかかり、価値なんて全然ないのが事実です。 そういった実情をふまえて完全償却に移行することになったのだと思います。 良く、メリットは「節税対策」と言いますが、償却し終わった資産は残存価格として帳簿上残されていないのでしょうか? 勝手なイメージとしては、資産の除却の際、除却費+残存価格が特別損失に計上されると思っておりました。 だとすれば、10%分の除却は確かに、後回し(実際に資産を除却する時)になりますが、節税対策としての意味は資産の除却の際に享受できると思います。 認識に違いがあるでしょうか? それとも、償却が終わった資産は、残存価格があっても帳簿上管理されなくなってしまうのでしょうか? 帳簿上管理されないのであれば、確かに10%分の償却ができるようになる事は大きな節税になると思います。 お手数ですが、ご教授お願いします。

みんなの回答

  • baru-n
  • ベストアンサー率75% (6/8)
回答No.1

「節税」をどう考えるかだと思いますが、一般的に「節税」は使ったお金をできるだけ多く、あるいは早く損金として認識すること(益金は逆)だと思います。 そうすると、固定資産の購入費用を損金として多く、あるいは早く認識することが「節税」に当たるといえます。そのため、今回の税制改革により、資産がある・ないにかかわらず、取得原価全額を損金参入できるということは、除却時よりも「早く」損金処理できるため、「節税」となります。ほとんどの企業は、残存簿価による資産を抱えているため、除却時まで損金参入できなかった(除却するまで法人税が減少しない)ものが、来期(おそらく)から損金参入できる(法人税等がその分減少)ことから「節税」となると思われます。 なお、現在のところ減価償却可能限度額は取得価額の95%です(法人税法施行令第61条)

takac99
質問者

お礼

>baru-nさん 親切丁寧なご回答ありがとうございました。 やはり早いか遅いかの違いで、結果的には損金として計上され、残存価格分も節税(利益から引かれて)対象となるのですね。 実際、現在価値からも早く損金参入して、少し早く節税できる方が、メリットが多いですものね。 実際のところ、物持ちも良い時代ですから、法廷耐用年数を過ぎても活用する資産ってあるはずですし、それを除客のタイミングまで持ち越すのは確かにナンセンスですよね。 ありがとうございました。 しかも、法人税法の条文までコメントいただき、感謝しております。

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