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失業保険給付の申請について
失業保険給付を受けるには、 認定日に「失業認定申告書」を提出する必要がありますが、 その用紙に記入できる就職活動とは、どの程度のものでしょうか? ・ネットを通じて会社にエントリーする ・履歴書を送付する ・説明会に参加する この程度でも通用するのでしょうか? ご存知の方教えて下さい。
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自己都合で離職した為、失業給付制限期間が3ヶ月あります。 受給資格者のしおりを見ると、 「給付制限が3ヶ月ある方が給付制限が終わり最初の認定日に申告する場合は3回以上行った場合、失業の認定(支給)の対象となります。」 と記述されています。 私の場合 給付制限期間が終わり 最初の認定日に申告する活動回数について教えて下さい。 私の動きは下記のようになります。 7/14 雇用保険受給の申し込み・・・(手続き完了) 7/21 給付制限期間(7/21~10/20)・・・(開始) 7/29 雇用保険 受給説明会・・・(出席済) 8/3 ハローワーク支援コーナーの申し込み・・(申し込み完了)(8/22に参加予定) 8/8 最初の失業認定日・・・(認定済) 10/31 2回目の失業認定日 給付制限期間が終わり最初の認定日 8/8に行われた最初の失業認定日の際 提出した申告書には 活動内容として 下記の3回の活動内容を記載し 受理していただきました。 (1) 7/14 雇用保険受給の申し込みを・・・ 「相談」 (2) 7/29 雇用保険 受給説明会を・・・「説明会」 (3) 8/3 ハローワーク支援コーナーの申し込みを・・「相談」 以上のことから 10/31 2回目の失業認定日(給付制限期間が終わり最初の認定日)まで あと 何回活動しなくてはいけないのでしょうか。 教えて下さい。 よろしくお願いいたします。
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【再就職が決まった際の失業保険給付について】 現在、失業保険を貰っていて、次の認定日が12/19です。 給付日数は残り23日になり12/13で終了。 ちなみに「最大60日個別延長給付の対象になる」とハローワークの方に言われています。 そこで質問ですが、 年明け1/19から派遣の仕事に就くことになりまして、 作業開始前に研修が1日だけ、12/22にあります。 (研修ですが時給あり。就労時間:7時間) 派遣会社から雇用契約について、 ・まず研修日12/22に1日だけ契約→契約終了 ・そして1月以降、1/19からの雇用契約を再度交わす と言われました。 このような状況において、 最長1/19の作業開始日(つまり再就職日)まで、 生活のためにもできるだけ失業給付を貰えたらと、正直思っています。 そうしますと、ハローワークに就職届を提出する際、 (1) 今回の場合、研修日12/22だけで一旦契約が終了することから、 ここは個別延長給付を利用させてもらい、 失業認定日における失業認定申告書提出時に12/22分の就労を申告し、 派遣会社には雇入年月日を1/19と記入してもらうことで、 失業給付を1/18まで貰うことが可能なのでしょうか? それとも、 (2) 上記(1)は不可能で、 派遣会社には雇入年月日を研修日の12/22と記入してもらい、 それにより失業給付を12/21まで貰うことならば可能なのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- はじめましてメールを受け取った本人です。メッセージの内容を下記添付いたします、調査をお願いいたします。
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