• ベストアンサー

転出転入届について

新居には、結婚するよりも前に妻が住んでいます。 (夫は妻が住んでいるアパートに後から入る形です。) 妻は、独身時代に既に住民票の手続きを済ませており、 夫は、これから手続きを行います。 おそらく、新居の世帯主は妻のままだと思っていますが、 夫が新居に転入するタイミングで世帯主も夫に変更したいと考えてます。 前置きが長くなりましたが、ここで質問です。 上記のようなケースでは、夫だけが役所に行って手続きできますか? (妻の委任状等々はいらないですよね?) ◎現在妻となっている世帯主を変更すること、 ◎妻が住んでいる所に転入すること には、 妻が承認している事を示す何かを持ていく必要がいるのではないかと危惧しています。 (共働きなので平日昼間役所に一緒に行く時間が無くて困っています)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.4

 こんにちは。  今回のケースでは、先にも書かれていますが、次の二つの方法があります。 1 奥さんの住民票にあなたが転入して、その後、世帯主を変更する。 2 ご主人が奥さんと同じ住所で転入届をして、ご主人1人の住民票をつくり、その後、奥さんの住民票と世帯を合併する。  「1」の場合、続柄が、奥さんが「世帯主」、ご主人が「夫」の住民票が一旦出来た後に、世帯主の変更により「世帯主」がご主人、奥さんが「妻」の住民票が作られることになります。 ■私でしたら、 ・私でしたら「2」をお薦めします。 ・「2」ですと、もともとご主人が世帯主の住民票ができ、その住民票に奥さんが追記されますので、とてもスッキリした経過の住民票になります。  ちなみに、同じ住所に世帯はいくつあってもかまいませんから、一時的にそれぞれが「世帯主」の住民票があることについては問題はありません。 [住民基本台帳法] (世帯変更届) 第25条 第22条から第24条までの場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者(政令で定める者を除く。)は、その変更があつた日から14日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければならない。 -----------  以上から、私のお薦めの方法で以下書かせていただきますと、 >上記のようなケースでは、夫だけが役所に行って手続きできますか? (妻の委任状等々はいらないですよね?) ・住民基本台帳法では、住所や世帯主の変更については、本人もしくはその世帯主が届け出ることとなっていますので、今回の奥さんの各種届は、現在の奥さんの住民票は「本人」も「世帯主」も奥さんですから、厳密に言いますと、奥さんが届をする必要があります。 ・ただ、実際の届に当っては、届書の届出人は奥さんの名前でする必要はありますが、それを役所に持参するのはご主人でもまず問題にはならないです(受理してもらえるということです)。 ・例えば、新婚旅行中に、親御さんが当人に代わって婚姻届や転入届を持参して、届けられることはよくあることです。 >◎現在妻となっている世帯主を変更すること、 ◎妻が住んでいる所に転入すること には、 妻が承認している事を示す何かを持ていく必要がいるのではないかと危惧しています。 ・まず、そういう自治体はないと思いますが… ・委任状は、特に様式が決まっているわけではありません。誰が誰に何を委任したか記載して押印されればよいだけですから、「お守り」として作って持っていかれれば万全だとは思いますが。 http://www.city.okayama.okayama.jp/shimin/shimin/youshiki/ininjyo.htm

参考URL:
http://www.city.okayama.okayama.jp/shimin/shimin/youshiki/ininjyo.htm

その他の回答 (3)

回答No.3

お困りなようなので少しお話しさせて下さい。 >上記のようなケースでは、夫だけが役所に行って手続きできますか? できます。ちなみに同一世帯を構成しようとする方々の委任状が必要となるおそれはないです。 ちなみに、この場合の手続きには2通りあります。 一番目は、貴方が奥さんの世帯に転入して世帯変更を行って、世帯主になる方法です。 二番目は、貴方が奥さんと同じ住所に新たに世帯主として転入して、奥さんの世帯から転居または世帯合併の手続きにより、奥さんが貴方の世帯に入る方法です。 一番目の手続きでは、世帯主を奥さんにすること、二番目の手続きでは世帯主を貴方にすること。 特徴としては、一番目だと世帯主変更の記録が住民票上のこること。 二番目では世帯主変更の記録が残らない位のkとです。

noname#30924
noname#30924
回答No.2

私もまったく同じ手続きをしました。 夫だけで変更することができます。 また、身分証明書を提示し、家族であることが分かれば、 同様の手続きを、妻が代理で行うこともできるはずです。 その際、特に委任状などは必要なかったと思います。 ただ、自治体によって対応もまちまちですので、 念のため役所に電話で確認してから行った方が確実かと思います。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

婚姻届により新しい戸籍が作成されます。婚姻前は同じアパートに入っても住民票は別々です。

atenzalove
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 婚姻届は既に提出しましています。 住民票は一緒になるって事でしょうか。

関連するQ&A

  • 代理人による転入届について

    先日、義理の父親に委任状と転出届を持参、 市役所に出向いていただき小生の転入届の手続き(義理の父親の住所に転居)を していただきました。 その際、義理の父親は1つの住所に世帯主は1人という思い込みから、 転入届に世帯主名を義理の父親の名前を記載して (市役所にさせられて)提出しました。 義理の父親は小生にその様な手続きをするのかと確認はしていません。 一方、転出届には世帯主名として小生の名前が記載されており、 食い違いが生じているのですが、 市役所は確認もとらず (委任状には小生の連絡先携帯電話番号が記載)、 結局、住民票には「妻の夫」として 義理の父親の世帯に属する手続きとして処理されました。 その後、市役所に問い合わせたら、 転出届を発行してから転入届の手続きをする間に、 状況が変わる可能性があるから、 転入届の方が効力をもつと返事をされ、破棄できませんでした。 そもそも、 上記の手続き(小生が義理の父親の世帯に入る)ならば、 委任状は必要ないはずで、 小生が望む場合ならば委任状は必要だと事前に市役所に返事をいただいたので、 そのようにしたのに、腹立たしいです。 ちなみに、 委任状には、 「代理人に住所変更の届けをすることの権限を委任したので届けます。 」 と記載されています。 やはり、破棄できないのでしょうか。

  • 別居から同居の場合の主人分転入届け

    すでに婚姻届は提出済みですが、新居が決まっていなかったため、 今現在主人と私の住民票は別(別世帯)のままです。 このたび新居がきまりましたので、私が主人に代わり、主人を世帯主としての転入届けを役所で行うことになりました。 転入届けを行うには、世帯主か、本人、同一世帯の人以外の場合、委任状が必要になると聞きましたが、 妻とはいえ、転入前は別世帯の人間である私が手続きを行うには、主人の委任状は必要になるのでしょうか? (転入後は主人が世帯主となり私もそこにぶら下がる形です。) ちょうど連休にはいってしまうので、皆様のお知恵をお貸し頂ければと思います。 どうか宜しくお願いいたします。

  • 転入届けの際、窓口に怪しまれますか?

    家を購入後、夫の転勤が決まり、子供が小さい事もあって、単身赴任をせず、家族揃って転勤先に引っ越してきたのですが、住宅ローン減税の為に、私(専業主婦です)のみ、購入した家に世帯主として住民票を残しています。 夫と子供(1歳と3歳)は購入した家の住所から転出手続きを取っているのですが、まだ転勤先住所に転入手続きをしていません。 (1)転入手続きをする時、窓口の人に「奥さんだけ前の住所に残っているのはどうしてか?」とか「旦那さんだけでどうやって子供の世話をするのか?」とか突っ込まれないでしょうか? もし突っ込まれた際にいい受け答えはないですか? (2)転勤先の市役所のHPを見たところ、『転入届けは世帯主及び転入する本人のみからしか受け付けない』とありました。世帯主である夫は多忙の為、市役所に行く暇がないのですが、1歳と3歳の子供(『転入する本人』)を私が役所へ連れて行き、手続きする、というのは受け付けられるでしょうか? (3)私のみ転勤先に住民票を移動しないことによって、なにか起こりそうな不都合なことはありますか? 「役所に直接聞けば!」と言われちゃいそうですが・・・下手な聞き方をするとヤブヘビになりそうで。 (1)~(3)の質問、全部でなくても結構です。どうぞ教えて下さい。よろしくお願いします。

  • 転出転入届

    無知で常識はずれですが、宜しくお願いします。 引っ越しの手続き、手順を教えてください。 同じ都道府県、或いは県外に引っ越しする場合、住民票の異動、住所、車の車庫証明などの変更や手続きが必要ですね。 それを要領よく行うにはどのような手順をすればいいですか? 一番先にマンション(住む場所)と契約ですか? その後、荷物を運び、市役所等で転出転入届けの手続きですか? 都道府県内と県外では住民票の異動やその他の手続きは違いますか?

  • 婚姻届と転入届の順番と記入内容

    婚姻届と転入届を同じ日に別々の役所へ出す予定です。 何回も役所へ行くのは大変なので、転入と同時に、今後の各種変更手続きのための住民票などもほしいのですが、ということは婚姻届が先のほうがいいんですよね? 新姓の記載された住民票でなければ意味がないと思ったので。 例えば婚姻届を先に提出したら、転入届の氏名=新姓、世帯主との続柄=夫、本籍地=新本籍地、の記入にすればいいのでしょうか。 役所のシステムが全くわかっていないので、とんちんかんなことを言っているかもしれませんが、よろしくお願いします。

  • 婚姻届と転出・転入

    女性です。夫の姓になります。 婚約者が忙しいので、私一人で手続きをやってしまいたいのです。 男:本籍・住民票ともにA県A市 女:本籍はA県A市、住民票はB県B市 結婚後は私のいま住んでいるところに二人で住みます。 本籍にこだわりはないです。現在の男の所でも、住民票のところでもいいので便利な方がいいです。 男の住民票を移さないまま、A県A市で婚姻届のみを提出(戸籍謄本をとらずにすむ?)→その日のうちに男の転出手続きをすませ、B県B市に帰って転入手続きする ということは可能でしょうか? 妻になれば代わりに転出転入の手続きをすることは可能だと思うのですが、間違いないでしょうか? 婚姻届を提出したその日ではまだ無理でしょうか?実家に一泊なら出来るので、翌日ならもう一度A市役所に行くことは出来ます。

  • 婚姻届 転出・転入届

    結婚に関して質問があります。 3月8日に入籍を行う予定ですが、 必要書類の提出順序がよく分らない為、 質問をさせていただきます。 入籍日:3月8日(土) 住民登録:夫・A市 妻・B町 居住地:A市(夫の住民登録地) 順序としては、 A市の市役所へ婚姻届(妻はB町の住民登録地の住所を記載)       ↓ 妻のB町で転出届手続き       ↓ 妻がA市で転入届の手続き 上記の流れで大丈夫ででしょうか? また、婚姻届提出時に必要な書類は、 両方の戸籍抄本以外にございますでしょうか? 同様な質問が多数ありますでしょうが、 自分自身のパターンでお尋ねしたいので、 ご回答頂ければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 転出・転入届け

    転出届をしてから、数ヶ月たち・・ いまだ転入届を出していません。 2週間以内に届けないと・・とあるのですが 転出届で転入予定日を記載しているのですが 転入先の市役所に行って手続をした日を転入日とすることは出来るのでしょうか? また、 以前、転出届をした市役所に行って 転出届の変更(3ヶ月前の記載)を取り消し?・・というのは可能なのでしょうか? 過去の質問を見ると 引越しをしてから・・まだ住民票を移していない というのに対し 私は 転出届を出して転入届をしていないので 質問させていただきました。 回答よろしくお願いします

  • 転入届の世帯主と婚姻届について

    今月入籍を控えているものです☆ 婚姻届については、新居のある区役所に出す予定でした。 しかし、最近ちょっとした疑問があり考えています。 彼 現住所と本籍ともに新居とは別の県 私 現住所と本籍ともに新居とは別の県 婚姻届の新本籍は彼の実家の本籍にします。 それぞれ違う県に住んでいて、どちらもすんでいない県に新居を構えます。(彼の勤務先に伴い) 私は、先に住民票を新居に移して婚姻届に新居の住所を書くつもりでいました。 彼は仕事の都合で実家からしばらく仕事に行くので現住所のままです。 そのため、先に引っ越す予定の私が世帯主になるのではないか?と思ってしまいました。 婚姻届を出してからしばらくして彼は住民票を新居に移すのですがその際世帯主を彼に変更できるのでしょうか? 話がややこしいですが、先に私が転入する理由は一緒に婚姻届を出しに行くためそうしようかということになってます。 もし、変更が面倒であれば引越しを先送りにしとりあえず今の住所を書いて彼の本籍地に行って出すことも考えています。

  • 転出・転入・婚姻届け出の順序

    2月14日(大安)に入籍を予定しており、翌日15日からは二人とも新居で生活することになっています。 彼は15日の午後から休暇なので、そのときに引越しをすませます。私は14日15日の両日お休みなので、14日に役所関係と引越しを少し、15日にはすべて引越しの予定です。 私は東京、彼は神奈川に住んでいて、新居は都内の別の区になります。 彼は休みが取れないため、役所関係の手続きを以下の手順で私がすべて行う予定です。また、14日は大安でもあるので、婚姻届や転入届もできれば同日中に行いたいと考えています。 私の住む区で婚姻届(14日)→私の転出届(14日)→彼の転出届(14日)→転入届(14日) この時、私が彼の転出届を申請する際、委任状が必要になりますが、私はすでに転出届をだしており、姓も変わっていますが、委任状にはどのように記入すべきなのでしょうか?また、その時身分証明は旧姓のままのパスポートと保険証しかありませんが、婚姻証明書(?)があれば大丈夫なのでしょうか? 転出届と転入届は同日中に申請できるのでしょうか? 転入先の世帯主は彼になりますが、私が申請できるのでしょうか?委任状は必要でしょうか? もしくは、もっと効率の良い方法がありましたら、教えていただけないでしょうか?