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株式分割と増資を利用した資金調達について。
現在、旧法の確認有限会社(資本金250万円)を経営してます。 このたび、新規事業を行うにあたり、250万円増資を考えております。(あわせて株式会社への商号変更を行います) 現在、50株×5万円=250万円の一人会社なのですが、このまま資本金を500万に増資してしまうと、1/2の持分になるので避けたいと思ってます。 そこで、以下のように株式を分割して増資することを考えてみましたが、可能でしょうか? ・50株を500株に1/10分割 ・発行株式数を550株に(50株増) ・50株を1株5万円で募集 ・250万円増資 近い将来は1000万円くらいに増資も考えており、今回は株式公開を目指した事業の第一段階と考えています。 私も勉強不足な点も多く、変な質問かもしれませんが... もし他に増資する上で、他によい方法があればあわせてアドバイスいただければと思います。 よろしくお願い申し上げます。
- crewpin
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>現在、50株×5万円=250万円の一人会社なのです これは設立時の一株の払込金額が5万円ということであって、現在の一株の価値を表しているわけではありません。 説明を単純化するために、現在の会社の純資産(資本金ではありません。)を500万円と仮定し、それを発行済株式数で割った額を現在の1株の価値と仮定します。そうしますと、現在の株式の価値は、1株10万円です。(500万円÷50株) 発行済株式50株を500株に株式分割しますと、単純に考えれば、1株の価値は1万円(500万円÷500株)になります。 もし、払込金額1株5万円の募集株式50株を発行した場合、単純に考えれば会社の純資産は750万円に増加しますので(資本金は500万円)、1株の価値は純資産750万円÷発行済株式数550株でおよそ13636円になります。 これで果たしてそのような募集株式を引き受ける人がいるでしょうか。御相談者の有する株式の価値は増加しますが、募集株式を引き受けた人は損をします。 そうしますと、募集株式1株5万円とするだけの価値のある株式にする等の工夫が必要です。例えば、御相談者の有する株式に優先して、剰余金の配当を受けられる株式にするというようなことです。 ところで、御相談者が持分比率を変えたくないというのは、会社経営の支配を維持したいからだと思います。だとすれば、募集株式を議決権のない株式にしたり(ただの議決権のない株式だと引き受ける人がないでしょうから、その代わり、前述の余剰金の優先配当を受ける内容にするなど)、あるいは御相談者の株式を拒否権付株式にしたりするようなことです。 やはり専門家に相談される方がよいでしょう。その場合、税理士(あるいは公認会計士)に税務上の相談をし、あわせて、その税理士がよく知っている、できればよく連携して仕事をしている司法書士を紹介してもらうのが一番良いと思います。
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- buttonhole
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文章の結びがおかしいので訂正します。 訂正前 ・・・あるいは御相談者の株式を拒否権付株式にしたりするようなことです。 訂正後 ・・・あるいは御相談者の株式を拒否権付株式にしたりすれば、会社経営の支配権を維持できますから、必ずしも持分比率にこだわる必要はありません。
- siba3621
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第三者に発行する場合は、株主平等の原則に反すると思われますからこのような増資は無理だお思います。 貸借対照表を確認しないと断定はできませんが、金額的評価をしていないようですから課税されることを覚悟の上でなければ実行はお薦めできません。 http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html ここを参考に確認有限会社を ・14-2特例有限会社変更登記申請書(会社法の施行前に設立された確認有限会社が施行後解散の事由を廃止する場合) さらに株式会社とする ・14特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記申請書 ・14-1特例有限会社の商号変更による設立(移行による設立時に取締役会を設置する場合) 発行する株式を「議決権のない株式」とする(種類株式の発行をするために定款の変更をする) 相当複雑ですから、本を購入して会社法と登記について勉強するか、司法書士のアドバイスを受けてください。
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