• ベストアンサー

公職選挙法違反など、政治家関係の犯罪はなぜ選挙後に

逮捕や起訴されるんでしたっけ? たとえば小林憲司の覚せい剤使用のときも事前に知ってたのに選挙に落選してからたたかれますよね。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

「対立候補や敵対勢力による政治的陰謀」と罵られたくないからですね。

huge_shock
質問者

お礼

なるほどー。ありがとん。

関連するQ&A

  • 公職選挙法違反。すると、繰り上げ当選でしょうか?

    愛知県で、公職選挙法違反で当選議員が逮捕されたようです。  http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110428k0000m040161000c.html  ただ、この選挙区は、定員21名で、22名が立候補となっています。 すると、落選した一人が、繰り上げ当選となるのでしょうか?   素朴な疑問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

  • 公職選挙法違反

    市議会議員選挙で当選した 新人議員のブログに 下の書き込みが有りました 書き込んだのは議員本人のようです このような書き込みで有れば 公選法違反にはならないのでしょうか? よろしくお願いします。 >「ありがとうございます」と声を大にしていいたいところですが、 >公職選挙法の関係で御礼を申し上げることが出来ませんが、 >ご理解頂き、ご挨拶にかえさせて頂きます。 ****参考**** 公職選挙法第178条  何人も、選挙の期日(第100条第1項から第4項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第5項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。 2.自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。

  • 北海道5区 選挙違反に関係して

    11月6日現在、民主党小林ちよみ陣営、選挙違反で起訴されましたが 仮に、有罪・連座制によって失職となった場合 1 統一補選で再選挙 2 自民党町村信孝復活当選→次点の中川昭一繰り上がるも死亡により今津ひろし当選 どちらなんでしょう これを考えると、中川昭一がなくなったのが惜しまれるかなと思いました

  • 公職選挙法違反について

    公職選挙法違反について 先日地方の市長選があり勤務している会社の社長がその候補者の地区担当者になりました。そのため社長より指示され勤務時間に選挙活動をしました。活動の内容は各家庭に電話にて支援のお願いをし地域で行われる候補者演説会を知らせるために各家庭にチラシを投函しました。勤務時間ということもあり賃金は支払いされています。さらに昼食をごちそうになっています。後日知人より「選挙違反ではないの」と言われて心配しているようです。もちろんその人は社長の指示で活動しており違反になることを知りませんでした。この場合、指示されて活動した人は選挙違反になるのでしょうか。そして指示した社長はどのような違反になるのでしょうか。 詳しい方、教えてください。本人は大変心配されていてもし逮捕されるようであれば社長も同罪ではないかと思っています。

  • 公職選挙法の運用に関して

    ただいま参議院選挙戦の真っただ中にあるわけですが、候補者が知ってか知らずか、法を逸脱してまで選挙活動をしている姿が、写真や動画に取られる時代になってきています。 今回の選挙戦で言えば、駅の構内・それもホームで選挙活動をした候補や、列車内でたすき掛けをしたまま乗車する候補(JRの言い分は「示威行為に当たる」のでやめていただくようお願いしているとのこと)など、枚挙にいとまがありません。 しかしながら、そういう「現行犯」と思しき証拠があるにもかかわらず、逮捕や検挙されるという報道は、選挙活動期間中はほとんどと言っていいほど見られません。終わってから「お金ばらまいた」とかで落選した候補が見せしめのごとく検挙されるだけです。 で、公職選挙法に詳しい方に質問です。 ・上述の駅構内で演説した候補は鉄道営業法に違反しての選挙活動であり、少なくとも事情を聞かれるべき案件であるのにおとがめなし(ニュース報道もされていない)の状態が続いているが、なぜ警察/選挙管理委員会は及び腰なのか? ・終わった後に選挙違反の摘発がなされるが、『落選した候補』に対するものがほとんど。当選している候補が選挙違反で捕まり、議席を失った事例はどのくらいあるのか? 詳しくないが、答えたい、と言う方には、 ・公職選挙法をはじめ、法律を守れない人が「憲法守れ」とか言っている主張に対して一言 で回答をお待ちしております。 もちろん小生、出馬するなどという野望はありませんが、公職選挙法の運用に疑問を抱きましたので、よろしくお願いいたします。

  • 政治家が不正を行っているかは、選挙時でないと見つけづらい?

    こんにちは。 民主党の小林議員が覚醒剤の使用で捕まりました。 この方はかなり前から使っていたようですが、他にも選挙になると不正が色々表に出てくると聞きます。 選挙時に出てくるのは、相手を陥れたいからかなと想像できますが、 1.なぜそこまでの情報を掴んでいるのでしょう? 2.警察が選挙時にそこまでの情報を掴んでいるのでしょうか? 3.よく警察の内部の不正は見つかりづらいと聞きます。 最近になって裏金や色々な問題が発覚し出しましたし。 政治の不正や議員の不正も見つかりづらいのでしょうか? カテゴリとして適切でなかった場合、変更をお願いいたします。 よろしくお願いいたします。

  • 公職選挙法違反で党首が逮捕されたら

    公職選挙法違反で党首が逮捕されたら、その政党はどうなってしまうと思いますか?

  • 橋下に従わない公職選挙法が悪いのですか?

    公職選挙法で禁じられているにも関わらず、橋下が公示後にツイッターでつぶやきまくっているそうです。彼はいわゆる、ネトウヨの一人なのでしょう。公職選挙法がおかしい、と叩いているそうですが、仮にも弁護士をやっていた人間がなぜ法律を無視するのでしょうか?公職選挙法がおかしいのですか?おかしいにしても社会のルールは守らないとダメですよね?何でも自分の思い通りになると勘違いしているのでしょうか?別に衆議院に立候補していないから、落選することもないので何でもありということなのですか?

  • 公職選挙法の買収容疑での検挙について

    公職選挙法違反での検挙はほとんどが選挙期間後のようですが、告示前の事前運動の段階での逮捕の事例はあるのでしょうか。 近くにあまりにも酷い行為をする候補予定者がいます。 立候補前に何とかしてもらいたいと思います。

  • 【名古屋市長選挙】公職選挙法違反、大丈夫?

    前略  名古屋市長選挙が本日行われていますが、節々に公職選挙法ギリギリ の選挙活動を行うなぁ、と思われる候補者が続出しているのですが、 要するにギリギリだったら良いのですよね?公職選挙法に反し なければ、ギリギリだったらそれらの行動はおこなっても良いの ですよね?思うところお書きください。  私は節々で、ギリギリの選挙活動を候補者は行っているけど、 もしギリギリの一線から飛び越えていたらどうしたものか、と、 色々考えさせられるのですが・・・。  Wikipediaより公職選挙法に違反する行為を以下に列挙します。 どの候補者もみんなこれ守れているかな?思うところ お書きください。一線超えた候補者の行為があったら気になるので それも教えてくださると幸いです。まぁ、そんな事は無いか。 正しい選挙が名古屋でおこなわれていますよね??教えてください。 Wikipediaの情報は2013年4月21日現在の情報です、なお法律を正確に 反映させた情報とは必ずしも言えないでしょう、皆が情報を提供しあって 情報をまとめあげたサイトですから。 ■公職選挙法に反する行為一覧■ 【自由妨害罪】 候補者のポスターを剥がす、いたずらをするといったポスターへの 棄損行為や候補者への暴力行為。2010年の参議院選挙では前原誠司 国土交通大臣が演説中に有権者から投石を受けた事例や、長崎市の 市長選挙では立候補した前市長が銃撃され死亡するという事件も 発生している。 【買収】 金品で有権者に投票を依頼する、または取りまとめを依頼するなどの 行為。「金権政治」となってしまうため、禁止されている。法律上、 現金でなくても、缶ジュース1本でも買収は成立する。 【事前運動】 事前運動を行うと、選挙期間が無制限となり多額の費用がかかるので、 禁止されている。しかし2009年の総選挙では選挙公示前に候補者が 候補者名ではなく「本人」というタスキを付けて活動を行う現象が 起きたがこれは選挙違反には当たらないものである。 【戸別訪問】 買収に結びつきやすいとされ、以前は逮捕事件も起きている為現在は 禁止されている。しかし、対話により直接政策を知り、深める手段 として、解禁を求める動きがある。 【人気投票の公表】 人気投票の方法が必ずしも公平とは言えず、その結果によって 有権者が影響されたりすることを防ぐため禁止されている。 新聞社等が行う世論調査は調査員が被調査員に面接して調査をした 場合に該当し、人気投票には当たらないとされている。 【特定公務員の選挙運動の禁止】 特定公務員は選挙運動に参加することは禁止されている。 なお、特定公務員に限らず公務員(議員などを除く)が、公務員 として選挙運動を含めた政治的行為を行うことは、国家公務員法及び 地方公務員法などにより禁止されており、地位利用の有無に関わらず、 法令に違反する行為となる(但し、一個人としての選挙運動は個人の 自由であるため、一部の運動を除き認められる)。 【地位を利用した選挙運動の禁止】 一定の公務員や教育者は地位を利用した選挙運動をすることが 禁止されている。 【不特定多数への法定外文書図画の頒布】 野放図な宣伝費をかけないようにするために、このような制限が 設けられている。しかし、インターネットが発達し、多数の人々が 瞬時に情報に触れることができる現代においても、インターネットや メールによる候補者の情報発信(ネット選挙)は公示後から投票日 まで制限されている。このため、多くの政党や候補者のサイトは、 法律に抵触することを防ぐため、選挙期間中は更新しないなどの 措置を取っている。近年ではブログやツイッターなどを行う候補者も 珍しくないが、選挙期間中はこれらの書き込みも停止されることが ほとんどである。 ただし、そもそも公職選挙法にこのような条文が制定された時代は インターネットの発達を想定しておらず、これほどインターネットが 発達した時代にあって、この制限は有権者の情報取得を阻害している 欠陥にもなっており、改革を求める意見が高まっている。 インターネットでの選挙運動が禁止される一方で、電話やはがき、 新聞広告などでの選挙運動は合法であり、法律の矛盾が指摘 されている。 比較的安価で自らの主張を発信できるインターネットは、知名度や 資金力に乏しい候補者にとっては有用な手段であるため、 インターネットの制限は多様な人材の政治参加を妨げているという 批判もある。しかし一方で、ネット上では「なりすまし」などが 容易に行なわれることから、悪質な選挙妨害に利用されかねない として、全面的な解禁には慎重な意見もある。現実に、 ツイッターでは、有名人などになりすまして、さも本人であるかの ように書き込みを行う事例も報告されており、選挙に悪用される 可能性も否定できない。 インターネット上での投票呼びかけなどの選挙運動はできないものの、 ウェブサイトなどでプロフィールや政策に関する意見を述べたりする ことは選挙運動とは異なるため、基本的には制限はなく、その範囲で ならば選挙期間中もサイトを閉鎖したりする必要はなく、有権者は 自由に閲覧することができる。近年では多くの政党や議員が ウェブサイトを開設しており、多くの有権者がそれらを情報源として 活用している。 2009年9月に、民主党を中心とする連立政権が発足した。民主党は インターネット使用の制限の大幅な緩和に積極的な姿勢を見せて いたが、法的には何も変えることができず2012年11月に国会は解散し、 2012年12月、再び政権交代を迎えることとなった。一方で同党議員の なかには「見切り発車」とマスコミから指摘される中で、完全に 合法と称して強行する議員も出た。 【投票干渉】 企業、業界、宗教団体、福祉施設などにおいて特定候補者への投票を 誘導する行為。経営者や職員らが利用者の特定候補への投票を 誘導する行為が行なわれることがあり、逮捕された事例も多く最近は 増加傾向にある。事例としては特定の業界が支援する候補者への 投票依頼、宗教団体による特定候補者への投票依頼やそれらを 遂行するための投票監視などがある。近年の選挙では自らの判断で 投票することが難しい知的障害や認知症を持つ人が利用する施設に おいて問題となることが多く摘発された事例も少なくない。2001年の 参議院選挙では創価学会が認知症の人間を投票所へ連れて行き ある特定の候補者のみの名前を書く練習をさせたり、名前の書かれた メモを渡す、代理人が本人の意思と称し特定候補者への投票を 行おうとしたとして5件の選挙違反が摘発され、複数の学会員が 逮捕された。2010年の参議院選挙でも同様のケースで2件の選挙違反が 摘発された。                               草々