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これって労災事故ですか?

建築関係の仕事をしています。 事務所から現場へ車で移動中、後部座席に一緒に乗っていた人が、 その人の手足が麻痺しているのに気付き、そのまますぐに病院へ連れて 行ってくれました。 意識を失うまでには至らなかったものの、手足に麻痺が残っているようで、今入院中です。病名は脳梗塞です。 この人はもともと糖尿病を患っており、ここ最近は血圧が高く、足が思うように動かない時もあったそうです。 勤務時間は朝7:00から夕方5:00ごろまです。 勤務日数は多い時は週に4~5日、少ないと0~1日です。 月あたりでは多くて15~20日、少なくて4~5日です。 雇用形態は日雇いのアルバイトです。 ちなみにこの日の前日は休みでした。 家族の方が労災を使ってほしいと言っていますが、少し疑問に思います。 どうでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 労災事故ですか? 労災になるか否かは、県の労働局が症状や勤務の状況などを客観的に判断して決定します。 > 勤務時間は朝7:00から夕方5:00ごろまです。 > 月あたりでは多くて15~20日、少なくて4~5日です。 この条件だと、一般的に厳しいかも。 タイムカード上の時刻がこういう状態で、実際にはもっと残業などがあったケースなら、作業の根拠なり記録なりがあるとかなら別ですが。 > この人はもともと糖尿病を患っており、ここ最近は血圧が高く、足が思うように動かない時もあったそうです。 こちらの内容や、労務内容が過酷なので担当作業を変えて欲しいとか、会社に申し出ている、その文書が手元にあるか日時や内容を記録しているとかならば、ある程度の判断材料にはなりますが…。 あとは、定期的な健康診断を実施していたか?とか。 -- > 家族の方が労災を使ってほしいと言っていますが、 会社の立場としては、労災申請しない理由はあんまり無いです。 作業内容や健康管理に対する処置が適正なのであれば、労災申請して「労災ではない」って回答をもらう方がスッキリするかと。

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その他の回答 (4)

回答No.5

こんにちは。 労働災害か否かは既に回答が出ているとおりでしょう。 判断根拠として「労働基準法施行規則第35条」に規定する別表第一の二 (第三十五条関係)をご参考にどうぞ。

参考URL:
http://fish.miracle.ne.jp/adaken/law/roudokizyunho-kisoku.htm
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  • akina_line
  • ベストアンサー率34% (1124/3287)
回答No.4

こんにちは。  下記サイトをご参照ください。労働と疾病の間に因果関係が無いと、労災には認定されないようです。 では。

参考URL:
http://rousai.sr-serve.jp/framepage.htm
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回答No.3

No1さんの言うとおりだと思いますが、きっと家族の方にとっては仕事中じゃないのという疑問が出ているんだと思います。 そんな場合は労働基準監督署へ相談して見るのがいいと思いますよ。 その結果労災が使えないと言う結論が出たならば、それを家族の方に会社の判断じゃなく労働基準監督署判断です。と言うことになれば家族の方も納得してもらえるんじゃないでしょうか。 また、仮にその持病が慢性疾患であった場合労働との因果関係が出てくると労災が認められる場合も有ると聞いたことがあります。 でもあくまで仕事が原因で疾患が発病した場合なので、今回のケース難しいのではないでしょうか。

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  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

 原因が持病の糖尿病による高血圧ですよね  労働とは何も因果関係が無いので労災は無理です

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