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住宅借入金控除(年末調整)

私は、年末調整事務担当者ですが、ある従業員で特殊な質問を受けました。その従業員は昨年は普通に年末調整の際、住宅借入金控除を行いました。しかし、最近になり本人が「もうすぐ離婚になりそうだ」と聞きました。離婚になった際、子どもは本人が引き取り、住宅は妻に引き渡す予定だそうです。この場合本人は、住宅借入金控除を受けることができるでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

住宅借入金控除の要件で、その年12月31日まで引き続いて住んでいる事、というものがありますので、離婚されたとしても、ご本人がそこに住んでいる限りは控除できますが、引越しされてしまえば、その年末では控除できない事となります。 もちろん、それ以前に、妻に引き渡すという事ですから、住宅そのものの所有権が妻の方に移れば、いずれにしても控除できない事とはなります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1213.htm

taikibansei
質問者

お礼

はっきりとした決まりがあったんですね、おかげさまで従業員に回答することができました。ありがとうございました。

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